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【横浜市】補助金・助成金:「商店街プレミアム付商品券支援事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

神奈川県
市区町村

横浜市
運営組織

横浜市
内容

商店街が消費喚起策として行うプレミアム付商品券の発行を支援します。

助成率テキスト

◎横浜市商店街プレミアム付商品券支援事業とは
商店会等が主体となって発行する商品券事業に係る経費を補助することで、地域経済の活性化を図ることを目的としています。地域の実情に合わせて券面金額等を各商店会が独自に設定するなど、創意工夫が図られることで、商店街の賑わいづくりや消費喚起につなげていきます。
※事業実施にあたって、「紙による商品券」又は「電子商品券」をお選びください。

◎補助対象となる商店会
市内商店会又は各区商店街連合会が申請可能です。

○市内商店会(次のいずれの条件も満たす必要があります。)
・商品券の利用可能店舗数が15店舗以上の団体
・令和5年4月1日時点で組織されており、かつ規約・会則等により、代表者の定めがある団体
※複数商店会での申請も可能ですが、1団体として取り扱います。

○各区商店街連合会(「電子商品券」のみ申請が可能です。)
・商品券の利用可能店舗数が15店舗以上の団体
【注意1】】国又は県その他の地方自治体から同趣旨の補助金を受けて事業を実施する場合、実施時期を分散する等、本補助金と利用して実施する商品券事業とは明確に区別してください。
【注意2】この補助金を申請できるのは1回のみです。一度申請した「商店会と共同実施する商店会」及び「区商店街連合会とその構成商店会」は、別途この補助金を申請することはできません。

◎補助対象経費
○事業費
・商品券のプレミアム分費用

※プレミアム分とは・・・販売額以上の金額で利用できる商品券を発行した際の、上乗せ分の金額
※プレミアム率は30%を上限として、発行者(商店会)が決定します。 
 例)券面額1,300円の商品券を1,000円で販売した場合の、300円分の費用

○事務費
・広報費(商品券デザイン・印刷費、チラシ作成費、その他広告宣伝費)
・委託費(商品券の発行・販売委託、換金事務委託、システム利用、その他事業運営委託)
・各種手数料 ※換金時の店舗への振込手数料は除く
・人件費等 ※商品券事業に係る雇用契約を結ぶ場合に限る
・会場借上費
・リース費、レンタル費
・消耗品購入費(衛生対策費用など) ※商品券事業に係る費用に限る

※実績報告時、対象経費の領収書(写)やプレミアム分の換金額を証明する書類が必要となります。

【対象外経費】
店舗への振込手数料、消費税及び地方消費税、景品費、食糧費、通信費・切手代、光熱費、各種申請手続費、交際費、その他間接経費及び商品券事業と直接関係しない経費、等

◎補助率
◯事業費 10/10
◯事務費 3/4

◎補助限度額
【紙による商品券】
◯事業費 300万円
◯事務費 75万円

【電子商品券】
◯事業費 500万円
◯事務費 200万円

【電子商品券】3商店会以上で実施かつ利用可能店舗数45店舗以上
◯事業費 1,000万円
◯事務費 400万円

◎購入上限額の設定
購入者一人当たりの購入上限額を設定してください
○紙による商品券  50,000円/人 以内(プレミアム分を除く)
○電子商品券   100,000円/人 以内(プレミアム分を除く)

【参考】電子商品券について
事業者が作成した専用ウェブページ上で、商品券を発行するサービスです。利用者は、専用ウェブページから、クレジットカード等で電子商品券を購入することができ、スマートフォン等によって決済(支払い)することができます。電子商品券は、非接触型であることに加えて、換金情報を一覧データで確認できるため、精算の事務を軽減できます。また、1円単位での利用が可能で、釣銭の問題が生じないため、商品単価が安価な店舗でも参加しやすいという特徴もあります。
電子商品券を実施する場合、購入者属性や店舗ごとの利用金額等のデータを受託者から提供してもらい、今後の商店会活動に活用することも可能です。(データ提供の可否や提供内容は事業者との契約内容によります。)

【参考】サポート事業者のご案内
商品券事業を請け負うことができる事業者を一部ご案内することができます。
(サポート事業者募集ページから登録いただいた事業者です。)
登録事業者によるサポートをご希望の場合は、直接事業者と契約内容(サービス内容・委託料等)についてご相談ください。
※本市が案内するサポート事業者以外の事業者と委託契約することも可能です。

◎その他 注意事項
(1)交付決定後に各事業者への発注や事業を開始してください。
(2)補助金を活用する場合、商品券を利用できる店舗・商品に条件があります。
(3)商品券の利用可能期間は、発行の日から6か月以内にしてください。
(4)商品券の換金を証する書類を作成・保存するなど、商品券の利用について適切な管理をお願いします。
(5)商品券の偽造や不正利用の防止対策を施してください。
(6)利用可能店舗が、プレミアム商品券を自社の製品の購買又は自社の事業に供するための物品・サービス等の調達に用いないようにしてください。
(7)商品券や販売金を商店街で管理する場合、盗難対策を十分に行ってください。(金庫や、鍵のかかる場所に保管する 等)
詳細URL

商店街プレミアム付商品券支援事業

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