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【宮城県】補助金・助成金:「中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画の募集及び資材等価格高騰による増額変更の申請受付について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

宮城県
募集期間

募集期間 2023年09月01日~
運営組織

宮城県
内容

宮城県では,東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備並びに商業機能の復旧促進及び賑わいの創出を支援するため,「令和5年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」(以下,グループ補助金」という。)を実施しており,その補助金の交付を受けるために必要となる「復興事業計画」について,公募を実施しています。
なお,グループ補助金の対象は,事業者の責めに帰さない事由によりこれまで復旧を行うことができなかった事業者に限ります。
また,被災した施設及び設備について未復旧(未契約)部分があり,従前の施設等への復旧では事業再開や継続,売上回復が困難な事業者が,認定経営革新等支援機関の支援を受けながら新分野開拓等(品質向上,生産性向上,新商品生産・新サービス提供,業種転換等)を見据えた新たな取組により震災前の売上を目指すことを促すため,従前の施設等への復旧に代えて,これらの実施に係る費用についても引き続き補助対象としています。

公募期間:第32次 令和5年9月1日(金曜日)から10月上旬
6月14日から8月31日まで特別相談機関を設けています。

【資材等価格高騰による増額変更の申請受付について】
受付期間:第32次 令和5年9月1日(金曜日)から10月上旬

助成率テキスト

◎補助の対象となる経費
中小企業等グループ及びその各構成員の施設及び設備であって、東日本大震災により損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な「施設及び設備の復旧・整備に要する経費」並びに「商業機能の復旧促進及び賑わい創出のための事業に要する経費(商店街型のみ)」となります。 また、新分野事業については、従前の施設・設備への復旧に要する経費に代えて、新分野事業に要する施設・設備の整備に要する経費及びこれに付随して行うソフト事業(新商品・新サービス開発のための事業及び市場開拓調査事業)に係る経費も補助対象とします(ソフト事業のみの申請は不可。)。ただし、この場合の補助上限額は、従前の施設・設備への復旧(未契約分に限る)を行う場合に要する金額(複数者による見積が必要)に補助率を乗じた金額となります。

【新分野事業の例】
〇新商品製造ラインへの転換
〇新商品・新サービス開発
〇新市場開拓調査 〇生産性向上のための設備導入
〇従業員確保のための宿舎整備 等
なお、平成25年度から、補助金交付決定日以降に新たに着工・実施する施設・設備の復旧・整備等のみが補助対象となり、交付決定日前に着工・実施している施設・設備の復旧・整備等については対象となりませんので、御注意願います。 ※「着工・実施」とは、施設にあっては契約締結、設備にあっては発注を指します。

◎補助対象経費
①サプライチェーン型、②経済・雇用効果大型、③地域に重要な企業集積型、④水産(食品)加工業型

◯施設
倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場、その他「1事業の目的」の範囲内で復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設

◯設 備
復興事業に係る事業の用に供する設備であって、中小企業等グループ又はその構成員の資産として計上するもの

◯※新商品・新サービス開発のための事業
原材料費(試作に係るものに限る)、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家謝金、専門家旅費

◯※市場開拓調査事業
委託費(マーケティング調査費等)

◯※宿舎整備の ための事業
宿舎及び備え付けの設備に係る費用

注1)上記の施設及び設備の復旧又は整備に要する経費には、資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去費(現地再建に限る。)、整地・排土費を含む。
注2)※の新商品・新サービス開発のための事業、市場開拓調査事業、宿舎整備のための事業は、新分野事業に限り対象となる。

⑤商店街型
◯施 設
倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場、その他「1事業の目的」の範囲内で復興事業計画の実施に不可欠と認められる施設

◯設 備
復興事業に係る事業の用に供する設備であって、中小企業等グループ又はその構成員の資産として計上するもの

◯※新商品・新サービス開発のための事業
原材料費(試作に係るものに限る)、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家謝金、専門家旅費

◯※市場開拓 調査事業
委託費(マーケティング調査費等)

◯※宿舎整備の ための事業
宿舎及び備え付けの設備に係る費用

◯商業機能の復旧
促進のための事業 共同店舗の設置費、共同店舗及び街区の再配置に付随して行うコミュニティスペース、駐車場、アーケード、街路灯、防犯カメラ、路面舗装の整備費

◯賑わい創出のための事業
謝金、旅費、会議費、借料、設営費、広報費、印刷費(資料作成費含む)、資材購入費、通信運搬費、備品費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務費

注1)上記の施設及び設備の復旧又は整備並びに商業機能の復旧促進のための事業に要する経費には、資材・工事費、設備の調達や移転設置費(現地再建に限る。)、取壊し・撤去費、整地・排土費を含む。
注2)環境整備(コミュニティスペース、駐車場、アーケード、街路灯、防犯カメラ、路面舗装の整備費)及び賑わい創出のためのイベント費は、共同店舗の新設、街区の再配置に付随する場合に補助対象となります。
注3)※の新商品・新サービス開発のための事業、市場開拓調査事業、宿舎整備のための事業は、新分野事業に限り対象となる。

〈共通〉
普通乗用車や事務機器、什器、備品、単独の休憩所等、汎用性の高い施設・設備は、原則として対象外となります。

※各グループのおける評価のポイント等は、宮城県公式サイト内/中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画の募集及び資材等価格高騰による増額変更の申請受付についてのページにある添付資料を参照ください。
詳細URL

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業復興事業計画の募集及び資材等価格高騰による増額変更の申請受付について

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