税制:「中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」」
種別
税制
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
全国
運営組織
中小企業庁
内容
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
助成率テキスト
「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf
〇制度の概要
適用期間:R4.4.1~R6.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象
個人事業主については、令和5年及び令和6年の各年が対象
【通常要件】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
税額控除:控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除
【上乗せ要件①】
雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
税額控除:税額控除率を15%上乗せ
【上乗せ要件②】
教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加
税額控除:税額控除率を10%上乗せ
詳細URL
中小企業向け「賃上げ促進税制」※旧、中小企業向け「所得拡大促進税制」
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募集期間
2024年11月19日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月12日~2024年11月29日
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2024年11月12日~2024年11月29日
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2024年11月13日~2024年11月29日
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2024年11月11日~2024年11月29日
募集期間
2024年11月12日~2024年11月29日
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2024年11月05日~2025年01月24日
募集期間
2024年11月05日~2025年01月24日
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~2025年02月05日