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【鷹栖町】補助金・助成金:「新規開業等支援事業補助金制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

北海道
市区町村

鷹栖町
運営組織

鷹栖町
内容

町では、商工業の振興と活性化を図ることを目的として、新規開業等や既存店舗を改修する者に対し、開業費用または改修工事費用の一部を補助します。

助成率テキスト

〇補助対象者
1 町内に新たに店舗・店舗併用住宅・事業所を設置もしくは新たに移動販売車両を用いた事業を行う者
2 町内に所在する事業用として営業されている建物で改修する者

上記に該当し、次の要件を満たす者

・新規開業等する者
1.鷹栖町商工会の会員又は加入申込をしている者
2.空き店舗又は空き家の改修工事を当該空き店舗又は空き家の購入又は賃貸借に係る契約の締結の日から起算して1年以内に行う者
3.賃貸の場合は、契約期間が2年以上であり、所有者から改修工事の承諾を得ている者
4.公共下水道区域外で改修工事等に係る建物を取得する場合は、実績報告書提出時に合併処理浄化槽が設置されていること
5.当該補助金の交付を受けてから引き続き3年以上営業が見込める者

・既存店舗を改修する者
(営業している者)
1.鷹栖町商工会の会員(3年以上)となっている者
2.賃貸の場合は、契約期間が2年以上であり、所有者から改修工事の承諾を得ている者

次に該当する場合は、新規開業等する者ではなく、既存店舗を改修をする者とみなします。
・町内での移転により、移転前の店舗を空き店舗とした者
・工事前と工事後について、同一の者が同一の事業を行う者。ただし、町内に店舗が増加する場合はこの限りでない。
・空き店舗所有者と生計が同一の者又は2親等以内の親族の者

〇補助対象事業の内容
・事業用として営業する建物及び移動販売車両の設置並びに導入に要する土地、建物の取得費、空き店舗、空き家又は既存店舗の改修工事、地方税法第341条第1号に規定する固定資産の取得にかかるものであること
・その他関係法令に違反がないこと
・過去に当該補助金の対象になっていないこと

〇補助金額
【新規開業等する者】
・補助経費
1 土地・建物の取得費及び改修工事費、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産の取得(補助率1/2以内 補助上限額150万円)
2 合併処理浄化槽設置整備加算
鷹栖町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規則別表1に規定してある人槽区分を超えるものに限る。(補助率10/10以内 補助上限額100万円)

【既存店舗を改修する者(営業している者)】
・補助経費
1.既存店舗の改修工事費(15万円以上)
(補助率1/2以内 補助上限額50万円)
2.備品購入費(10万円以上/1個)(製造機械、器具を含む)
(補助率1/2以内 補助上限額10万円)
助成限度額上限(万円)

150万円
詳細URL

新規開業等支援事業補助金制度

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