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【北海道】補助金・助成金:「移住支援金特設ページ(移住者向け)北海道【UIJターン新規就業支援事業】」

種別

補助金・助成金
都道府県

北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
運営組織

北海道
内容

各市町村によって、対象となる移住の形態や支給要件が異なりますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

助成率テキスト

【移住支援金対象者の要件】
<(1)移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、
<(2)就業に関する要件>、<(3)起業に関する要件>、<(4)テレワーク移住に関する要件>又は<(5)関係人口に関する要件>を満たす方が対象となります。
※本事業は、予算の範囲内で実施するため申請の状況により、年度途中で終了する場合がございます。 

<(1)移住等に関する要件>
次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。
(ア)移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内に企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・平成31年4月1日以降に道内の対象市町村に転入したこと。
・移住支援金の申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。(※申請できる期間をこれまでどおり転入後3ヶ月以上1年以内としている市町村がありますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。)
・転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他北海道又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(最大100万円)を申請する場合のみ)
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※なお、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、最大30万円、令和5年4月1日以降18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、最大100万円を加算する。
※ただし、市町村により加算の実施有無が異なりますので、詳しくは移住先の市町村にお問い合わせください。

<(2) 就業に関する要件>
ア 一般の方の場合 
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
・上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
・当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
・当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

<(3)起業に関する要件>
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

<(4)テレワーク移住に関する要件>
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

<(5)関係人口に関する要件>
北海道における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、別表に掲げる市町村が個別に定める要件に該当すること。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

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