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融資・貸付:「生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金(新企業育成・事業安定等貸付)<特例貸付>」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

日本政策金融公庫
内容

「生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金」のご融資を通じて、事業を承継するみなさまのお手伝いをしております。

助成率テキスト

(ご利用いただける方)
生活衛生関係営業を営む方であって、次のいずれかに該当する方
・中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方(注)
(注)ご融資後おおむね10年以内に事業承継を実施することが見込まれる方
・安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方
・事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方(振興計画認定組合の組合員の方に限ります。)

(資金のお使いみち)
振興計画認定組合の組合員の方
・「ご利用いただける方」の1に該当する方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金および運転資金
・「ご利用いただける方」の2に該当する方が、事業の承継・集約を行うために必要な設備資金および運転資金、ならびに事業の承継・集約を契機として必要となる設備資金および運転資金
・「ご利用いただける方」の3に該当する方が、取引金融機関との取引状況の変化に伴い必要な運転資金

上記以外の方
・「ご利用いただける方」の1に該当する方が、事業承継計画を実施するために必要な設備資金
・「ご利用いただける方」の2に該当する方が、事業の承継・集約を行うために必要な設備資金

(融資限度額(注1))
振興計画認定組合の組合員の方
振興事業貸付の融資限度額
設備資金 1億5,000万円~7億2,000万円
運転資金 5,700万円

上記以外の方
一般貸付の融資限度額
設備資金 7,200万円~4億8,000万円

(ご返済期間)
振興計画認定組合の組合員の方
設備資金 20年以内
運転資金 7年以内(ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8年以内)

上記以外の方
設備資金 20年以内

(据置期間)2年以内

(利率(年))(注2)
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
振興計画認定組合の組合員の方
○設備資金(注3)
①「ご利用いただける方」の1に該当する方:[特別利率A][特別利率B][特別利率C]
②「ご利用いただける方」の2に該当する方:[基準利率][特別利率A][特別利率B][特別利率C]
○運転資金(注3)
①「ご利用いただける方」の1に該当する方:[基準利率][特別利率A][特別利率B]
②「ご利用いただける方」の2に該当する方:[基準利率][特別利率A][特別利率B]
③「ご利用いただける方」の3に該当する方:[基準利率][特別利率A]
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html

上記以外の方
○設備資金
・「ご利用いただける方」の1に該当する方:[特別利率A][特別利率B]
・「ご利用いただける方」の2に該当する方:[基準利率][特別利率A][特別利率B]


(担保・保証人)
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(併用できる融資制度)
・無担保・無保証人を希望される方
【税務申告を2期終えていない方】
新創業融資制度
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
・新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方
創業支援貸付利率特例制度
・設備投資を行う方
設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
・生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方(注3)
振興事業促進支援融資制度

(注1)業種によって異なります。

(注2)一定の要件に該当する場合は特別利率が適用されます。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
適用する特別利率の例は以下のとおりです。
(例)
1 振興計画に基づく事業を行う方の設備資金:[特別利率C]
2 事業承継計画に基づき承継を行う方:[特別利率A]
3 上記2の方のうち、認定支援機関等の支援を受けて承継を行う方:[特別利率B]

(注3)振興事業を行うための設備資金および運転資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます(一部ご利用いただけない場合がございます。)。
(※)
・ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金の場合は、裏面の「生産性向上に係る事業計画書」を含みます。)」の写しが必要となります。

・ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
・振興計画認定組合の組合員の方で、生活衛生同業組合を脱退された場合は、適用されている特別な利率を通常適用する利率に変更させていただくことがあります。
・事業承継計画書等は、各種書式ダウンロードからご利用ください。
・お使いみち、ご返済期間または担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。
・審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
助成限度額上限(万円)

72000万円
詳細URL

生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金(新企業育成・事業安定等貸付)<特例貸付>

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