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【釜石市】補助金・助成金:【令和5年度】釜石市移住支援金(東京圏からの転入・就職)

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

岩手県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
運営組織

釜石市
内容

釜石市では、岩手県と連携し、東京圏への過度な一極集中の是正と県内中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市に移住し就業又は起業した方の経済的負担を軽減する「移住支援金」を支給します。

助成率テキスト

◎移住に関する要件 ①②どちらも満たす必要あり
【① 転入前】
・住民票を移す直近の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住または通勤していた人。
ただし、釜石市に住民票を移す前の直近1年間は東京23区に在住または通勤していた人(法人経営者、個人事業主含む)
・進学で23区の学校に通っていた場合、学生の期間も対象。ただし1年間就業が必要。(令和3年4月1日以降)


例1.23区に10年間在住。その後釜石市に転入 ⇒ 対象
例2.23区に9年間在住。八王子市に1年間在住し、釜石市に転入。 ⇒ 対象外(直近が23区でない)
例3.23区に9年間在住。八王子市に1年間在住したが通勤先は23区。その後釜石市に転入。 ⇒ 対象
例4.23区に3年間在住。八王子市に2年間在住。23区に5年間在住し、釜石市に転入。 ⇒ 対象
例5.高校卒業まで釜石市在住、23区の大学に4年間通学。卒業後1年間就業したのち、釜石市に転入。 ⇒ 対象

【② 転入後】
・平成31年4月1日以降に釜石市に転入したこと
・転入後3か月以上かつ1年以内に申請すること
・移住支援金の申請後、5年以上釜石市に住む意思があること

◎転入先(釜石市)での要件 ①~⑤のいずれかを満たす方
①就業先が、岩手県が運営するマッチングサイト新しいウィンドウで外部サイトを開きますに、移住支援金の対象として掲載している求人であること
・3親等以内の親族が代表者などの経営を担う職務を務めている企業でないこと
・申請日時点で3か月以上勤務していること
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

②起業し、岩手県から起業支援金の交付決定を受けている方。
 詳細は岩手県のサイト新しいウィンドウで外部サイトを開きますをご確認ください。

③テレワークで移住元の業務を引き続き行う方 <令和3年4月1日以降>
  例.23区の企業に勤め、テレワークで仕事するため、釜石市の実家に転入。⇒ 対象

④内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業する方 <令和3年4月1日以降>

⑤釜石市が関係人口として認め、かつ就業している方
  (A) 釜石市出身の方(二親等以内が釜石市在住)
  (B) 釜石市が実施するお試しツアーに参加された方
  (C)インターンシップ又は副業で釜石市の企業に就業したことがある方
  (D) 釜石ラグビー応援団の団員 
  (E) 土地、山林以外の固定資産税を釜石市に収めている方 
  (F)釜石市の移住相談窓口に相談の上、移住された方
  (G) 岩手県が実施する「遠恋複業」にて、県内企業等と複業を実施したことがある方

◎支給金額
一人世帯の場合 60万円
二人以上世帯の場合 100万円
※18歳以下の方が世帯に属する場合、ひとりあたり100万円加算
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

【令和5年度】釜石市移住支援金(東京圏からの転入・就職)

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