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【恵庭市】補助金・助成金:「恵庭市内で開業される方の経費を補助します!「恵庭市起業支援事業」」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国、北海道
運営組織

恵庭市
内容

開業年度の家賃や、開業に必要な広告宣伝費や改修費を対象に補助を行います。

助成率テキスト

【補助対象者】
次に掲げる要件を全て備えているものとする。
(1) 補助申請時に恵庭市民であること又は開業後若しくは申請後の3月以内に移住すること。
(2) 恵庭市内において新たに開業すること。
(3) 補助申請時において市税を完納していること。

【補助要件】
補助対象事業は、以下の要件をすべて備えていること。
(1) 対象店舗を開業した後、6月以上継続して営業できること。
(2) 次に掲げる事業でないこと。
ア 公序良俗に反する事業
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業
ウ その他市長が適当でないと認める事業
(3) 補助対象者が直接、事業又は営業に携わること。
(4) 市内外からの移転による、又は2店目(市内外を含む。)以降の開業でないこと。
(5) 以前にこの要綱による補助を受けていないこと。

【追加要件】
上記の基礎要件に加え、次の各号に掲げる要件のいずれかを備えていなければならない。
(1) 恵庭市の地域資源を活用した事業を行い、地域経済の循環を促進すること。
(2) 既存商店街にある空き店舗で事業を営み、対象店舗の属する商店街で商店会に協力すること。
(3) 補助申請時に恵庭市内の大学及び専門学校に通学する学生(卒業直後を含む。)又は若者(40歳未満の者をいう。以下同じ。)の開業であること。
(4) 「起業ネットワーク恵庭」又は市が開催する起業塾(次年度以降に開催するものを含む。)
に参加する又は参加したことがあること。
(5) 「恵庭市農商工等連携推進ネットワーク」に加入し、市内の農商工連携の取組に寄与すること。
(6) 「恵庭商工会議所」の会員となること。
(7) 「起業ネットワーク恵庭」の会員となること。
(8) 市内の金融機関又は株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫等」という。)から創業に
必要な資金の融資を受けていること(申請中も含む。)。

【補助の種類、対象経費】
店舗取得費補助:店舗に係る建物及び土地の取得費(仲介手数料等売買借契約に関する諸費用を除く。)
家賃補助:家賃及び駐車場に係る賃借料(敷金、礼金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く。)
起業支援補助:店舗改修費、設備購入費又は設備に係るリース料(購入費及びリース料は、備品を除く。)、申請手続に要する経費、ITツール(ソフトウェア、サービス等をいう。)導入に係る経費及び広告宣伝に要する経費

【補助額】
店舗取得費補助、家賃補助及び起業支援補助の対象経費を合計した額を補助対象経費とし、当該補助対象経費の2分の1を補助額とする。
補助金額上限:50万円
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

恵庭市内で開業される方の経費を補助します!「恵庭市起業支援事業」

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