ホーム > 補助金情報一覧 > 鹿児島県 > 【瀬戸内町】補助金・助成金:「瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金」

【瀬戸内町】補助金・助成金:「瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業・林業
都道府県

鹿児島県
市区町村

瀬戸内町
運営組織

瀬戸内町
内容

ふるさと瀬戸内町へUターン就農を希望する中高年層の就農意欲の喚起と就農後の営農定着を図るため、就農へ向けた準備段階として町が指定する研修施設において研修を受ける際に、予算の範囲内において、瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)を交付します。

助成率テキスト

◯対象者(次のいずれにも該当する方)
1 就農予定時の年齢が50歳以上65歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有し、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。旧青年等就農給付金を含む)を受給していないこと。
2 瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)実施要綱第7条に規定する研修計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 瀬戸内町営農支援センターにおいて研修を受けること。
イ 研修期間はおおむね年間1,200時間以上であり、研修を通して就農に必要な技術や知識を修得すること。
3 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ)の雇用契約を締結していないこと。
4 生活費の確保を目的とした国の事業による交付等を受けていないこと。
5 研修後1年以内に、次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。
ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
6 研修修了後約1年以内に、町長が認める認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する新たに農業を営もうとする青年等であって、同条第3項の規定により認定されたものをいう。)となり、就農予定地域の人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の1に定める人・農地プラン(人・農地要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置付けられることが確実と見込まれ、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
7 原則として生活費の確保を目的とした国、県及び町の他の事業による給付等を受けていないこと。
8 瀬戸内町内へ住民票を移してからおおむね1年以内であり、かつ、移住した日前の県外の居住期間が1年以上(転勤等による一時的な移住、福祉施設への入所、医療施設への入院等の転出は除く。)であること。
9 瀬戸内町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

◯資金額
研修期間1年につき一人当たり150万円

◯交付期間
瀬戸内町営農支援センターの設置及び管理に関する規則(平成21年3月24日規則第2号)第7条の規定により決定した研修期間
助成限度額上限(万円)

150万円
詳細URL

瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金

鹿児島県の補助金情報