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【江東区】補助金・助成金:「創業支援事務所等賃料補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
市区町村

江東区
運営組織

江東区
内容

江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。

補助件数:
新規の申請 製造業1件・製造業以外9件を限度とし、審査の結果、交付対象者数がこれを超える場合は抽選となります。
更新の申請 件数の限度は設けていません。

申請期限:
新規申請 補助金の交付を受けようとする年度の9月初日から11月末日まで
更新申請 補助金の交付を受けようとする年度の4月末日まで

助成率テキスト

◎補助対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方

・初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
・補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)

※ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
・風俗営業等の事業を営む方
・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
・あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方

◎補助対象となる事務所等
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
※事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。

・申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
・当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
・1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
・区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
・賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2)申請者(法人)のグループ会社
(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
・事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)
・当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
・当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

◎補助対象経費
事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)

◎補助期間
補助開始月から起算して最大24か月

◎補助開始月
初めて申請した年度の9月又は創業日の属する月のいずれか遅い月

◎創業日
法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日
ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日

◎補助月額
製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、サービス業や飲食業は製造業以外となります。
・補助月数と上限額と補助率
◯補助開始月~12か月目
製造業  月額賃料の1/2以内、上限10万円
製造業以外  月額賃料の1/4以内、上限5万円

・補助月数と上限額と補助率
◯13か月目~24か月目
製造業   月額賃料の1/2以内、上限5万円
製造業以外   月額賃料の1/4以内、上限3万円

◎補助件数
新規の申請については、製造業1件・製造業以外9件を限度とし、審査の結果、交付対象者数がこれを超える場合は抽選となります。
更新の申請については、件数の限度は設けていません。
助成限度額上限(万円)

10万円
この補助金・助成金のポイント

事務所を借りる場合に支援があります!

近年、企業が利用するオフィスの形態が多様化しています。

シェアオフィスやコワーキングスペースは、すでに企業に必要となる設備が整っており、さらに手軽に利用できることから、近年利用する企業が増加しています。

多数の人が出入りするという環境は、新たな出会いやアイデアを生んだりすることにつながりますが、一方で集中できる環境を作ることが難しいというデメリットもあります。

さらに自分たちの好きなように設備を変更したりすることができないので、柔軟にオフィスを利用したいという企業にとっては不向きとなっています。

「創業支援事務所等賃料補助金」は、そんなオフィスを借りる創業者を支援する補助金です。オフィスの賃貸にはさまざまな初期費用がかかってくるため、こうした補助金を活用し、負担を減らすことが重要です。
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