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【大田原市】融資:「制度融資のご案内」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

栃木県
市区町村

大田原市
運営組織

大田原市
内容

市内で営業または就労する法人または個人が利用できる融資制度です。

小口資金
設備資金
特別小口零細企業資金
創業支援資金

助成率テキスト

1.小口資金
◎どんなときに使えるか
運転資金
商品(材料)の仕入資金
買掛金の支払などの決済資金
借換資金
その他諸経費の支払

◎融資を受ける条件
・中小企業基本法に定める中小企業者
・市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいるもの
・その経営が健全であり返済能力が確実であると認められるもの
・栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの

◎融資限度額
1年度1事業者につき1,000万円以内

◎返済期間と利率
3年以内:年1.5パーセント
5年以内:年1.8パーセント
7年以内:年2.1パーセント

◎返済方法
月賦返済または一括返済

◎保証人
個人:不要
法人:代表者のみ

◎信用保証料
栃木県信用保証協会が定める保証料
保証料の2分の1を大田原市が補助します。

◎備考
返済期間5年以内、7年以内で6か月以内の据置期間を設定できます。

2.設備資金
◎どんなときに使えるか
機械・設備の購入資金
店舗・工場・建物などの新築・改築または改装資金
車両購入資金
注意:土地の購入には利用できません。

◎融資を受ける条件
・中小企業基本法に定める中小企業者
・市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいるもの
・その経営が健全であり返済能力が確実であると認められるもの
・栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの

◎融資限度額
1年度1事業者につき2,000万円以内(協同組合等も2,000万円以内)

◎返済期間と利率
5年以内:年1.8パーセント
7年以内:年2.1パーセント
10年以内:年2.4パーセント

◎返済方法
月賦返済または一括返済

◎保証人
個人:不要
法人:代表者のみ

◎信用保証料
栃木県信用保証協会が定める保証料
保証料の2分の1を大田原市が補助します。

◎備考
6か月以内の据置期間を設定できます。

3.特別小口零細企業資金
◎どんなときに使えるか
運転資金
商品(材料)の仕入資金
買掛金の支払などの決済資金
機械・設備の購入資金
店舗・工場・建物などの新築・改築または改装資金
車両購入資金
その他諸経費の支払
注意:借換資金としては利用できません。

◎融資を受ける条件
・中小企業基本法に定める中小企業者(下記参照)のうち、中小企業信用保険法に定める小規模企業者であること
・市内において1年以上引き続き同一事業を営んでいるもの
・その経営が健全であり返済能力が確実であると認められるもの
・栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの
・栃木県信用保証協会の保証残高が2,000万円以下であること

◎融資限度額
1事業者につき2,000万円以内
※ただし、1回の申し込み限度額は、使途が小口資金と同じ場合は1回につき500万円、設備資金と同じ場合は1回につき1,000万円

◎返済期間と利率
3年以内:年1.5パーセント
5年以内:年1.7パーセント

◎返済方法
月賦返済または一括返済

◎保証人
個人:不要
法人:代表者のみ

◎信用保証料
栃木県信用保証協会が定める保証料
保証料の全額を大田原市が補助します。

◎備考
返済期間5年以内のみ6か月以内の据置期間を設定できます。
国の定める小口零細企業保証制度の対象となる制度です。

4.創業支援資金
◎どんなときに使えるか
商品(材料)の仕入資金
運転資金
買掛金の支払などの決済資金
機械・設備の購入資金
店舗・工場・建物などの新築・改築または改装資金
車両購入資金
その他諸経費の支払

◎融資を受ける条件
・市内に創業しようとしているもの、または市内に創業後1年未満の中小企業者
・創業計画および返済能力が確実であると認められるもの
・栃木県信用保証協会の保証が受けられるもの

◎融資限度額
1事業者につき500万円以内

◎返済期間と利率
5年以内:年1.6パーセント

◎返済方法
月賦返済または一括返済

◎保証人
個人:不要
法人:代表者のみ

◎信用保証料
栃木県信用保証協会が定める保証料
保証料の全額を大田原市が補助します。

◎備考
6か月以内の据置期間を設定できます。
助成限度額上限(万円)

2000万円
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