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補助金・助成金:「いわて希望応援ファンド地域活性化支援事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

岩手県
募集期間

募集期間 2023年04月03日~2023年04月21日
運営組織

公益財団法人いわて産業振興センター
内容

当センターでは県・金融機関からの出資を受け「いわて希望応援ファンド」を組成し、地域経済の活性化に資する、本県の中小企業者等が行う新商品・新サービスの開発やその販路開拓等の新たな取り組みに助成金を交付します。

事前相談期間:令和5年3月13日(月)~令和5年4月13日(木)12時迄

公募期間:令和5年4月3日(月)~令和5年4月21日(金)17時

助成率テキスト

助成事業の区分は、創業支援事業、新事業活動支援事業、商店街等活性化支援事業の3つに分かれています。 各事業の概要は下記のとおりです。

【創業支援事業】
◎助成対象者
次のいずれかに該当する者
ア 県内において新たに創業・起業しようとする者
(助成金交付決定日から6か月以内に創業・起業すること)
※「創業・起業」とは、個人事業者の場合は税務署に開業届を提出すること、法人事業者の場合は法務局において法人登記の手続きを行うことを指します。
イ 県内に主たる事業所を有する中小企業者、個人、特定非営利活動法人及び農事組合法人等(以下「中小企業者等」という。)で創業・起業後1年以内の者

◎助成対象経費 創業・起業に資する次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く)
ア 事業実施のために必要な市場調査・動向等調査のための経費
イ 新商品・新役務・新技術の開発研究又は事業化のための経費
ウ 販路開拓のための経費
※上記のうち、必ずイ又はウを全体の事業計画に組み込む必要があります。

◎助成率
助成の対象として認められる経費の2分の1以内 (代表者が若者、女性、又はU・Iターン者の場合は3分の2以内)
※「若者」とは、事業開始日が帰属する年度の4月1日に39歳以下の方を指します。

◎ 助成限度額
150万円 ただし、当該事業に係る申請が前年に採択された事業計画と連続する事業内容であるとセンター理事長が認める場合、助成限度額は100万円とします。

【新事業活動支援事業】
◎助成対象者
次のいずれかに該当する者
ア 一般枠 県内に主たる事業所を有する中小企業者等
イ 地域資源活用枠 県内に主たる事業所を有する中小企業者等で、地域資源を活用した取組を行う者
※地域資源とは、岩手県が、廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき指定した地域産業資源の内容を指します。
ウ 経営革新計画枠 県内に主たる事業所を有する中小企業者等で、中小企業等経営強化法の規定に基づき岩手県の経営革新計画の承認を受けた取組を行う者
※交付申請書提出前に承認を受けているもので、経営革新計画期間内かつ計画に基づいて行う事業が対象となります。
エ 連携事業枠
①農商工連携型 県内に主たる事業所・事業拠点を有し、経営の革新を行おうとする中小企業者及び特定非営利活動法人と農林漁業者の連携体
②その他 上記以外で、県内に主たる事業所を有する中小企業者等の2者以上の連携体 ※連携事業については、連携体事業者それぞれが研究課題をもって取り組む事業と認められるもので、それぞれの経営資源を有効に活用して、互いの創意工夫により新商品や新役務の開発などを行うものを対象とします。

◎助成対象経費
申請事業内容に資する次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く)
ア 事業実施のために必要な市場調査・動向等調査のための経費
イ 新商品・新役務・新技術の開発研究又は事業化のための経費
ウ 販路開拓のための経費
※上記のうち、必ずイ又はウを全体の事業計画に組み込む必要があります。

◎助成率
ア 一般枠 助成の対象として認められる経費の2分の1以内
(代表者が若者、又は女性の場合は3分の2以内)
イ 地域資源活用枠 助成の対象として認められる経費の3分の2以内
ウ 経営革新計画枠及び連携事業枠 助成の対象として認められる経費の4分の3以内

◎助成限度額
ア 一般枠及び地域資源活用枠 200万円
ただし、当該事業に係る申請が前年及び前々年に採択された事業計画と連続する事業内容であるとセンター理事長が認める場合、助成限度額は2年目150万円、3年目100万円とします。
イ 経営革新計画枠及び連携事業枠 300万円
ただし、当該事業に係る申請が前年及び前々年に採択された事業計画と連続する事業内容であるとセンター理事長が認める場合、助成限度額は2年目250万円、3年目200万円とします。

【商店街等活性化支援事業】
◎助成対象者
次のいずれかに該当する者
ア 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項各号に掲げる者
イ 県内に住所のある中小企業者(小売業若しくはサービス業を営む者、事業協同組合又は商店街振興組合に限る。)
ウ 事業を行うことが適当であるとセンター理事長が認めた特定非営利活動法人

◎助成対象経費
中心市街地・商店街等における、活性化に向けての革新的、戦略的な取組に資する次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く)
ア 事業実施のために必要な市場調査・動向等調査のための経費
イ 新商品・新役務の開発又は事業化のための経費
ウ 販売促進・販売力強化のための経費
エ 業種構成再編及び遊休資産利活用のための経費
※ 上記のうち、必ずイ、ウ又はエを全体の事業計画に組み込む必要があります。

◎助成率
助成の対象として認められる経費の2分の1以内 (若者、女性を主体とする者、又は東日本大震災津波の被災地に所在する者の場合は3分の2以内)

◎助成限度額 100万円
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

いわて希望応援ファンド地域活性化支援事業

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