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【阿見町】補助金・助成金:「阿見町障害福祉事業所原油価格・物価高騰対策支援金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(その他)
都道府県

茨城県
市区町村

阿見町
募集期間

募集期間 ~2023年02月24日
運営組織

阿見町
内容

阿見町では、原油価格、物価の高騰により経済的な影響を受けている障害福祉サービス事業所に対して支援金を支給することといたしましたので、お知らせします。

申請期限:令和5年2月24日(金曜日)

助成率テキスト

◎対象事業所
令和4年9月1日現在において,町内に所在し,現に事業を継続して営んでいる事業所であって,次の各号に掲げるもののいずれかに該当するものとする。ただし,法人等が町内で複数の事業所を運営し,当該事業所が同一のサービス等を実施している場合は,当該法人等を1事業所とみなす。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に定める障害福祉サービスを行う事業所のうち,次に掲げるもの ア 居宅介護又は重度訪問介護を行う事業所(以下「訪問系事業所」という。) イ 短期入所を行う事業所(以下「ショートステイ」という。) ウ 生活介護,就労移行支援,就労継続支援又は就労定着支援のいずれかを行う事業所(以下「日中系事業所」という。) エ 共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)
(2) 障害者総合支援法第5条第18項に定める相談支援を行う事業所(以下「相談支援事業所」という。)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に定める障害児通所支援又は同法第7条第2項に定める障害児入所支援のいずれかを行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)

◎支援金の額
支援金の額は,次に掲げる登録利用者数の区分に応じ,当該区分に定める額とし,1の対象事業所につき1回支給するものとする。
(1) 80名以上 40万円
(2) 50名以上80名未満 30万円
(3) 20名以上50名未満 20万円
(4) 20名未満 10万円

※前項の登録利用者数の区分は,前条ただし書に該当する場合は,当該法人が運営する事業所のうち,同一のサービス等を行う事業所の登録利用者の合計により算出するものとする。
助成限度額上限(万円)

40万円
詳細URL

阿見町障害福祉事業所原油価格・物価高騰対策支援金について

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