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【山口市】補助金・助成金:「山口市省エネ機器等導入応援補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

山口県
市区町村

山口市
募集期間

募集期間 2023年01月16日~2023年08月31日
運営組織

山口市
内容

省エネ機器・低燃費タイヤの導入に取り組む市内で事業を営んでいる事業者を支援します。
併せて、発注先を市内事業者に限定することで、市内需要を喚起します。

申請期間:令和5年1月16日(月曜日)~令和5年8月31日(木曜日)(当日消印有効)

助成率テキスト

◎補助対象となる省エネ機器について(令和5年1月18日)

本補助金の対象となる省エネ機器の性能については、「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jpにより確認いただくこととしていましたが、当該サイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)であっても、その機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明により省エネ性能を満たしていることが確認できた場合、補助対象とすることとしたため、以下の記述、資料の改定・追加を行いました。  

(1) <補助対象事業>(3)に「上記のサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。※令和5年1月18日追記」の文言を追加しました。
(2) <申請書等のダウンロード>に「省エネ機器等導入応援補助金募集要項(令和5年1月18日改定)」を掲載しました。
(3) <申請書等のダウンロード>に「省エネ性能証明書」を掲載しました。

<補助対象事業者>
◆(1)~(5)のいずれかに該当する事業者で、申請は申請期間内において、1事業者につき1回限りです。
(1) 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
(2) 医療法人
(3) 社会福祉法人
(4) 中小企業団体(信用協同組合及び商工組合連合会を除く。)
(5) 特定非営利活動法人

<補助対象要件>
◆(1)~(5)のすべてに該当する補助対象事業者
(1) 山口市内の事務所または店舗(以下「事務所等」という。)で事業を営む者
(2) 本補助金の申請日において、1年以上継続して事業活動を行っている者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 山口市からの指名停止措置を受けていないこと。
(5) 事業主または役員に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。

<補助対象事業>
◆1、2のいずれかに該当する事業
1 山口市内の事務所等に、省エネ機器を導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
【対象要件】
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上であること
(2)エアコン、LED照明機器(管球は対象外)、冷凍・冷蔵庫、温水機器(ガス・石油)・エコキュートのいずれかの機器を導入すること          
(3)導入する機器はトップランナー基準を満たす(最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100%以上(省エネ性マークが緑色))機器であること
   ※各省エネ機器に係る「省エネ性能」については、「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jpをご覧ください。     
    上記のサイトに掲載されていない機器(業務用機器を含む)については、対象機器の省エネ効果について、メーカーまたは販売店の証明が必要となります。※令和5年1月18日追記   
(4)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入した機器であること(4)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入した機器であること
(5)中古品でないこと

2 山口市内の事務所等で使用する事業用車両(緑ナンバー・黒ナンバー)または自動車運転代行業に用いる随伴用車両に取り付けるための低燃費タイヤを導入する事業であり、次の対象要件のすべてに該当する事業
【対象要件】
(1)事業に係る補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上であること
(2)導入するタイヤは、「一般社団法人日本自動車タイヤ協会のラベリング制度における低燃費タイヤ統一マークが表示されているタイヤ」または「各タイヤメーカーの基準により燃費向上の効果が認められるタイヤ(別紙「低燃費タイヤ商品一覧」)に記載されたタイヤ」であること。別紙「低燃費タイヤ一覧」 [PDFファイル/202KB]               
(3)市内に本社または本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主から購入したもの
(4)自動車検査証において、使用者の氏名または名称が補助申請者である車両に取り付けるもの
(5)自動車検査証において、自家用・事業用の別が事業用となっている車両、または自動車運転代行業において随伴用自動車として使用する車両に取り付けるもの
(6)自動車検査証において、使用の本拠の位置が山口市内である車両に取り付けるもの
(7)中古品でないこと

<補助対象経費>
◆省エネ機器の導入
・省エネ機器の購入等に係る費用(購入費、据付工事費)
・機器の更新に伴う既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費、処分費)

◆低燃費タイヤの導入
・低燃費タイヤの購入等に係る費用(購入費、装着費)
・低燃費タイヤの導入に伴う既存のタイヤの処分に係る費用

(対象とならない経費)
・根拠書類(見積書、請求書、領収書等)によって金額、支払いの有無、日時、製品等が確認できない経費
・国・県・市等で交付を受けた本補助金以外の補助金の対象経費(対象経費が重複していなければ併用は可能)
・中古品の購入費
・交換用等、買い置きのためのタイヤの購入費
・自社内部の取引による経費
・リース代、延長保証料金、リサイクル料金、公租公課、この補助制度の目的と整合性がない経費等、市長が適当でないと認める経費​

<補助率及び補助金額>
◆ 補助対象事業を実施する期間は、補助対象事業の交付決定を受けた日から着手して、事業が完了する日(令和5年12月31日)までが対象となります。※補助対象期間に発注・購入・納品・支払いが完了しない経費は対象外となります。

<補助率及び補助金額>
①省エネ機器の導入 補助対象経費(税抜)の2分の1
※補助対象経費(税抜)の合計が5万円以上
②低燃費タイヤの導入 補助対象経費(税抜)の4分の1
※補助対象経費(税抜)の合計が3万円以上
※ 1,000円未満の端数は切り捨て
※ 申請は、1事業者につき1回限りです。

〈補助上限額〉
30万円
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

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