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【山口県】補助金・助成金:「山口県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金の申請受付について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

医療,福祉
都道府県

山口県
募集期間

募集期間 2026年02月02日~2026年02月13日
運営組織

山口県
内容

国における「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設に対して、賃上げに必要な費用を補助します。

申請期間:令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月13日(金曜日)

助成率テキスト

◎(1)対象施設・事業所
(1)令和7年12月1日から事業を実施しており、福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)障害福祉サービス事業者等​

(サービス類型)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、施設入所支援、短期入所、療養介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(介護サービス包括型)、共同生活援助(日中サービス支援型)、共同生活援助(外部サービス利用型)

(2)相談支援については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業者等​​

(サービス類型)                                           計画相談支援、地域相談支援(地域移行支援)、地域相談支援(地域定着支援)

※令和7年12月1日時点で福祉・介護職員等処遇改善加算を算定していること。または、申請時に加算算定している又は実績報告書提出までに算定することを誓約すること。
※以下の障害福祉サービス事業所等は対象外です。
・令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
・実施要綱「8(1)」の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等
※ただし、運営法人の変更に伴う廃止→新規開設の場合で職員に変更がないなど実質的に継続して運営していると判断できる場合は対象となります。
※ 基準月は、原則として、令和7年12月とします。
令和8年1月~3月の間に新規開設した事業者や月遅れ請求、12月報酬が著しく低い事業者など、やむを得ない事情がある場合は、令和8年1月、2月又は3月​の任意の月を基準月とすることができます。

(2)補助対象経費
・人件費(基本給、手当、賞与等)の引上げ
※福祉・介護職員以外の職員も対象とすることが可能です。

(3)補助額
補助額=a×b(1円未満の端数切り捨て)
a 基準月の障害福祉サービス等総報酬​(基本報酬サービス費に各種加算及び減算を加えた報酬総額)
b サービス類型別交付率(実施要綱 別紙1 表1参照)
詳細URL

山口県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金の申請受付について

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