【寒河江市】補助金・助成金:「新規就農者定住促進支援事業(市単独事業) 」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
農業,林業
都道府県
山形県
市区町村
寒河江市
運営組織
寒河江市
内容
本市に転入し、農業を継続的に営もうとする研修生・新規就農者に対し、賃貸住宅の家賃の助成を行います。
助成率テキスト
◎給付対象者
新規就農者で、将来とも本市に在住し中核農家として期待できると市長が認めた者。
市内の農家等で研修を受ける者で、将来とも本市に在住し就農が図られると市長が認めた者。
◎給付内容
賃貸借住宅の家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い金額を上限とします。(千円未満切捨て)
光熱水費として一律月額5千円を給付します。
事業対象期間は60か月を上限とします。
補助金の交付対象期間は交付決定をした年度の初めの月から該当することとし、年2回(10月と4月)に分けて給付します。
◎給付要件
1から4のすべてを満たす必要があります。
1.寒河江市内に転入する直前に、市外に在住していた期間が連続して1年以上ある転入者で市内の賃貸住宅に居住していること(親族所有の賃貸住宅を除く)。
2.初回申請時、年齢が50歳未満であり、転入1年未満であること
3.新規就農者は、本市において認定新規就農者に認定され、市内に農地があり、転入後5年間市内に定住し農業に従事すること。
4.雇用就農資金による研修生は市内の農家等で1年以上の研修を受け、研修終了後1年以内に市内で就農し、転入後2年間市内に定住し農業に従事すること。
◎返還義務
次の項目に該当する場合は、補助金の返還義務が発生します。
ただし、災害その他、給付対象者の責に帰することができない事由により、就農ができなくなったときは返還を免除します。
・虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
・給付要件を満たすことができなくなったとき。
・その他、市長が補助金を返還させることが適当と認めたとき。
詳細URL
新規就農者定住促進支援事業(市単独事業)
山形県の補助金情報
募集期間
~2026年02月28日