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【寒河江市】補助金・助成金:「担い手新規就農支援事業(市単独事業) 」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

山形県
市区町村

寒河江市
運営組織

寒河江市
内容

【施設設備等支援事業】
本市で新たに就農する者に対し、農業経営に必要な機械などの購入の助成を行います。
【農地集積支援事業】
本市で新たに就農する者に対し、農地の賃借料の助成を行います。

助成率テキスト

1.施設設備等支援事業
本市で新たに就農する者に対し、農業経営に必要な機械などの購入の助成を行います。
◎給付対象者
49歳以下の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。
50歳以上65歳未満の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。

◎給付内容
49歳以下の認定新規就農者の場合:農業経営に必要な機械、施設、基盤整備などに係る経費のうち2分の1又は100万円のいずれか低い額を上限とします。(千円未満切捨て)
50歳以上65歳未満の認定新規就農者の場合:農業経営に必要な機械、施設、基盤整備などに係る経費のうち2分の1又は50万円のいずれか低い額を上限とします。(千円未満切捨て)
ただし、汎用性の高い機械などは除きます。

2.農地集積支援事業
本市で新たに就農する者に対し、農地の賃借料の助成を行います。
◎給付対象者
49歳以下の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。
50歳以上65歳未満の者で、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。

◎給付内容
1から4のすべての要件を満たした農地の賃借料の2分の1又は10万円のいずれか低い額を上限とします。
1.1筆又は隣接する2筆以上で10aを超える市内の農地。
2.5年間以上の期間で農地中間管理事業を活用し、新たに賃貸借契約を締結したもの。
3.交付申請時において当該年の支払期限が未到来の契約によるもの。
4.過年度分を含み、交付開始から24月以内の期間を対象とする賃借料
詳細URL

担い手新規就農支援事業(市単独事業)

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