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【常陸太田市】補助金・助成金:「常陸太田市賃上げサポート補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

茨城県
市区町村

常陸太田市
募集期間

募集期間 ~2023年03月10日
運営組織

常陸太田市
内容

生産性の改善や従業員の賃金引上げに取り組む常陸太田市内事業者を支援します。

申請期限:令和5年3月10日(金)必着

助成率テキスト

◎補助金の対象となる事業者
補助金の交付の対象となる事業者は,下記全ての要件を満たす事業者です。
(1)常陸太田市内に事業所があること。
(2)厚生労働省の中小企業最低賃金引上げ支援対策補助金(業務改善助成金又は業務改善助成金特例コース)(以下「助成金」という)について,令和4年4月1日以降に茨城労働局に交付申請を行い,令和5年2月28日までに交付確定の通知を受けている事業者。
(3)助成金の支給決定通知書及び当該事業所の労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを明らかにする書類(労働者名簿,賃金台帳等)を適切に整備し,保管している事業者。
(4)労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者。
(5)国又は地方公共団体の各種助成金等において,過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により,本来受けることのできない助成金の交付を受け,又は受けようとすること)をした事業者でないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと。
(7)国,県又は市の出資による権利を有する事業者でないこと。
(8)市税等の滞納がないこと。ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い,徴収が猶予されているものを除く。
(9)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと(役員等を含む)。

◎補助対象経費及び補助率
・補助金の対象は,令和4年4月1日以降に茨城労働局に交付申請を行った助成金※であって,令和5年2月28日までに交付確定の通知を受けているもの

・業務改善助成金の対象経費支出済額:10分の1

※補助金の額に1000円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てる。
※補助上限額は,助成金※の助成上限額の10分の1とする。
詳細URL

常陸太田市賃上げサポート補助金

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