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【鳥取市】融資・貸付:「鳥取市の中小企業向け融資制度」

種別

融資・貸付
都道府県

鳥取県
市区町村

鳥取市
運営組織

鳥取市
内容

鳥取市では中小企業者向けに、融資制度を設けています。

助成率テキスト

1.中小企業小口融資 (*鳥取県との協調融資)
◎融資対象者 
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)にあっては5人以下)で信用保証枠残高が(利用しようとする金額含めて) 2,000万円以下の小規模事業者(特定非営利活動法人を除く。)

◎資金使途 
運転資金・設備資金及び借換資金(本資金の運転資金又は設備資金の借入れに併せて本資金を借り換える場合に限る。)

◎融資限度額
2,000万円

2.小規模事業者融資 (*鳥取県との協調融資)
◎融資対象者 
従業員の数が20人以下(商業又はサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)にあっては10人以下)で信用保証枠残高が(利用しようとする金額含めて) 8,000万円以下の小規模事業者

◎資金使途 
運転資金・設備資金及び借換資金(本資金の運転資金又は設備資金の借り換えに併せて本資金を借り換える場合に限る。)

◎融資限度額
3,000万円

3.中小企業経営安定化資金
◎融資対象者 
市内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者

◎資金使途 
運転資金・設備資金

◎融資限度額
◯運転資金
2,000万円
◯設備資金
3,000万円(※8/10以内)

4.新事業展開資金 (*鳥取県との協調融資)
◎融資対象者 
(1)経営革新貸付 
中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画に従って事業を実施する中小企業者等
(2)海外展開貸付 
県内事業の安定・拡大を図るため海外需要の取り込みを図るなどの海外展開に取り組む中小企業者等
◎融資限度額
1億円

5.経営安定支援借換資金 (*鳥取県との協調融資)
保証協会の信用保証つきの借入金の借換に必要な資金
◎融資対象者 
次の全ての条件を満たす者
1.中小企業信用保険法第2条第4項第5号に規定する指定業種を営む者
2.保証協会の信用保証付き借入金の借入残高を有する者
3.具体的な経営改善を実施する者で、その実現が見込まれる者
4.保証協会が求償権を有していない者
5.県税、市税を滞納していない者

◎資金使途
借換資金(借換に併せた経営に必要な運転資金・設備資金も含む)

◎融資限度額
2億円(注1)
(注1)借換する既存借入金の当初借入額の合計額が上限

※その他の資金等については、該当ページも参照ください。
詳細URL

鳥取市の中小企業向け融資制度

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