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【三芳町】融資:「商工業(各種融資あっせん制度)」

種別

融資・貸付
都道府県

埼玉県
市区町村

三芳町
運営組織

三芳町
内容

町内で事業を営む中小企業者の方々の育成、振興を図るため、埼玉県信用保証協会の保証制度に基づき、事業に必要な資金のあっせん制度のご案内です。

助成率テキスト

1.小口融資あっせん制度
この制度は、町内で事業を営む中小企業者の方々の育成、振興を図るため、埼玉県信用保証協会の保証制度に基づき、事業に必要な資金のあっせんをするものです。商品、原材料の仕入れ、機械の購入、店舗又は工場の増改築等資金が必要な方はご利用ください。

1)資格
◯一般小口の場合
・町内に1年以上居住し、かつ店舗・工場または事業所を有し、継続して1年以上同一事業を営んでいる中小企業者であること。
・町税完納者もしくは完納見込み確実なる者であること。(国民健康保険税を含む)
・保証協会の市町村小口資金の制度による融資あっせんを受けている者の保証人となっていないこと。
・埼玉県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担していないことまたはその連帯保証人でないこと。

◯特別小口の場合
・常時使用する従業員(パートタイマーを含む)が20人(商業、サービス業は5人)以下の法人及び個人
・町内に1年以上居住し、引き続き同一事業を営んでいること。
・町税完納者もしくは完納見込み確実なる者であること。
・埼玉県信用保証協会の保証付き融資を受けていないもの。

2)融資条件
◯貸付限度額
1,250万円以内
◯貸付期間
運転資金:8年以内
設備資金:10年以内 ※各据置期間(6か月以内)を含む
◯償還方法
割賦償還とする。
◯利率及び保証料
利率:変動金利型
保証料:埼玉県信用保証協会の保証料率による。ただし、事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)を適用する場合は、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に定める信用保証率を上乗せする。
◯担保
一般小口:必要に応じて徴収
特別小口:不要
◯保証人
一般小口:個人については不要。法人については原則代表者を付すものとする。ただし、横断的制度を適用する場合は不要。
特別小口:不要

3)取扱金融機関
埼玉りそな銀行鶴瀬支店及びみずほ台支店
埼玉縣信用金庫三芳支店
武蔵野銀行みずほ台支店
飯能信用金庫三芳支店
東和銀行鶴瀬支店

2.不況対策資金融資あっせん制度
この制度は、不況等経済情勢の変化により事業に重大な影響を受けている町内の事業主(個人・企業)に対して緊急の措置として、一定の要件のもとに不況対策 に必要な資金の融資あっせんを行うとともに、その融資金償還に要する利子の一部と保証料の助成を行い、事業の安定に資することを目的としています。

1)資格
・町内に引き続き一年以上居住していて、住民基本台帳に記載されている者。
・町内に店舗、工場、事業所があり引き続き一年以上同一事業を営んでいる者。
・許認可を要する業種については、許認可を取得してから一年以上営業している者。
・直近3か月間の月平均売上額または生産額が前年同期と比較して5%以上減少していること。
・所得税、法人税、事業税、町税及び国保税を完納していること。
・埼玉県信用保証協会の保証を受けられる者であること。

2)融資条件
・資金の使途は、運転資金とする。
・融資限度額は、1事業主300万円以内とする。
・融資期間は、6年以内(うち据置6か月)
・償還方法は、割賦償還とする。
・融資利率は、変動金利型

3)担保等
信用保証、担保、連帯保証人等の設定は金融機関との協議による。

4)取扱金融機関
埼玉りそな銀行鶴瀬支店及びみずほ台支店
埼玉縣信用金庫三芳支店
飯能信用金庫三芳支店
東和銀行鶴瀬支店
武蔵野銀行みずほ台支店
いるま野農協三芳支店
詳細URL

商工業(各種融資あっせん制度)

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