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【「遊佐町】補助金・助成金:「遊佐町農作物等災害対策事業のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

山形県
市区町村

遊佐町
運営組織

遊佐町
内容

令和6年7月豪雨で被災した農業用機械・資材等の復旧を支援します。

申請期限:
第一回 令和6年12月20日(金)
第二回 令和7年2月下旬頃を予定

助成率テキスト

◎対象となる方
 遊佐町内に住所を有し、令和6年7月豪雨で被害を受けた次のいずれかにあてはまる方
①農業者(販売農家)、②農業法人、③3戸以上の農業者で組織する団体、④農業協同組合
※「農業者(販売農家)」とは、経営耕地面積が30a以上または1年間の農畜産物販売金額が50万円以上の農業者をいいます。

◎支援の内容
 次のメニューの支援を実施します

【共通事項】
○すでに復旧に着手(解体・撤去・発注等)している場合であっても補助対象となります。このたびの災害による被害の復旧事業であると確認が必要なため、以下の書類等が必要になります。
 1) 罹災証明書や被災届出証明書、写真等で被害状況の把握が可能であること
 2) 購入した資材または農機具等の発注、納品等の履歴が明らかであること
○本事業により復旧した建物・機械は、保険・共済等に加入する必要があります。
○本事業は年度内(令和7年3月31日まで)に完了(支払い、納品等)する必要があります。

①パイプハウス等の資材購入(農業用施設等復旧事業)
【対象経費】
・パイプハウス等の復旧のための資材購入に要する経費
【対象要件】
・被災したパイプハウスが耐用年数に達していないこと。被災したパイプハウスが県の補助等を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・資材購入費と限度額のいずれか低い額
 
②農機具の購入・修繕(農業用施設等復旧事業)
【対象経費】
・農機具の復旧のための購入・修繕に要する経費
【対象要件】
・被災した農機具が、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・購入費または修繕費と限度額のいずれか低い額
 
③果樹棚の復旧資材購入(果樹棚復旧事業)
【対象経費】
・果樹棚の復旧のための資材購入に要する経費
【対象要件】
・被災した果樹棚が、耐用年数に達していないこと。被災した果樹棚が、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・資材購入費と限度額のいずれか低い額
 
④畜産施設の復旧、修繕、資材購入等(畜産施設等災害対策事業)
【対象経費】
・畜産施設等の復旧のための工事・資材等の購入、施設・機械・装置の修繕・整備、蜂群購入、死亡家畜の運搬・処理、緊急避難に伴う家畜等の運搬、消毒資材購入に要する経費
【対象要件】
・施設等は耐用年数に達していないこと。原則、県の補助を受けたものでないこと。
【補助金の算定基準】
・当該事業に要する経費と限度額のいずれか低い額
 
⑤水害後の病害防除用農薬購入(農薬購入事業)
【対象経費】
・水害で新たに防除が必要となったものの病害防除のための農薬購入に要する経費
※新たに追加散布が必要になった追加購入経費が助成の対象で、散布時期を調節して対応した場合など、防除回数が当初計画よりも増えない場合は対象外です。
※次期作に向けた購入は対象になりません。
【対象要件】
(1)水稲、大豆、果樹、果樹(樹体)の病害防除
・災害発生後1ヶ月以内に殺菌剤を散布(1回限り)
(2)野菜、花き等の病害防除
・災害発生後1ヶ月以内に殺菌剤を散布(最大3回まで)
(3)飼料作物の雑草防除
・災害発生後から令和6年11月30日までの雑草の繁茂が確認された後、速やかに除草剤を散布(1回限り)
【補助金の算定基準】
・農薬購入費と基準単価のいずれか低い額

この他の事業等の詳細は、遊佐町農作物等災害対策事業のご案内ページを参照ください。
詳細URL

遊佐町農作物等災害対策事業のご案内

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