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【那覇市】補助金・助成金:「新商品開発支援事業(育成支援・開発支援)について」

種別

補助金・助成金
都道府県

沖縄県
市区町村

那覇市
募集期間

募集期間 2024年10月04日~2024年11月01日
運営組織

那覇市
内容

本事業の補助対象は、市場で販売等流通していない商品で、試作段階も対象とし、令和7年1月31日(金)までに、開発商品のテストマーケティングを実施することが可能な事業です。試作やテストマーケティングにかかった経費の一部を助成します。

受付期間:令和6年10月4日(金)~令和6年11月1日(金)17:00(必着)

助成率テキスト

◎助成対象者
 応募事業者は、次の各号をすべて満たすことが要件となります。
(1)那覇市中小企業振興基本条例第2条第1項第1号で定める中小企業者及び同項第2号で定める中小企業団体(但し、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びにこれらに準ずる団体を除く)
(2)市税に滞納のない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員、又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っていないこと
(5)宗教団体、政治関係団体でないこと、または特定のこれらを支援するおそれがないもの
(6)事業実施後においても、本市または委託事業者からの追跡調査(その後の商品化や売上等の照会)に応じること。

◎助成対象事業
 本事業の補助対象となる事業は、市場で販売等流通していないかつオリジナリティの高いもの(試作段階含む)であり、令和7年1月31日(金)までに、開発商品のテストマーケティングを実施することが可能な事業内容で「那覇市独自の観光資源等を活用した特産品・土産品等の新商品開発を行う事業」を対象とします。
<補助対象外事業>
前項の規定に関わらず、次に掲げる事業は補助対象となりません。
また、採択・交付決定後に以下に該当すると確認された場合も、採択・交付決定が取り消されます。
(1)本事業において、国(独立行政法人等を含む)及び地方公共団体(外郭団体を含む)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
(2)試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
(3)公序良俗に反する事業
(4)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業

◎助成対象経費
 本事業を行うにあたっては、他事業と区分して経理管理を行って下さい。
 補助対象経費は、補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
(1)対象経費
新商品を開発する前段階で必要となる、下記に掲げる(ア)~(エ)に係る経費及びそれらに付随する経費
(ア)マーケティング調査及び活動費
(イ)試作研究開発費
(ウ)テストマーケティング費
(エ)その他特に必要と認められる経費
(2)補助率 対象経費の3分の2
(3)上限額 1事業者あたり80万円以内
(4)交付決定 10月中旬以降
助成限度額上限(万円)

80万円
詳細URL

新商品開発支援事業(育成支援・開発支援)について

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