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【宮城県】補助金・助成金:「ものづくり企業奨学金返還支援事業について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

製造業
都道府県

宮城県
運営組織

宮城県
内容

県では、県内ものづくり企業の人材確保及び若者の県内定着等を図るため、従業員への奨学金返還支援を実施する企業に対する補助事業を開始します。
県内ものづくり企業におかれては、若手人材の確保や定着にぜひご活用ください。

助成率テキスト

◎認定申請を行うことができる企業
下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。

・ものづくり産業振興に関する県民条例(平成19年宮城県条例第47号)第2条第2項に規定する者であること。
ものづくり企業の定義
・県内に本社を有するか、県内に本社を有しないが県内に支社、工場、事業所等を有し、県内に勤務地を限定した採用を行っていること。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
・奨学金返還支援の対象となる従業員の採用を予定していること。
・奨学金返還支援の内容等について、就業規則、賃金規程その他の内部規程で明確に定めている又は奨学金返還支援の対象となる従業員の採用時までに明確に定める予定であること。

◎奨学金返還支援の対象となる従業員
下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。
・企業が県からの認定を受けた後に採用された者であり、かつ採用された日において高校・大学等を卒業・終了(中途退学等も含む)した日から4年を経過しない者であること。
・正社員(雇用期間の定めがない者)として採用された者であること。
・採用された段階において、県内に所在する本社、支社、工場、事業所等に、6年以上の継続した勤務が見込まれること。

◎対象となる奨学金
対象となる奨学金は、下記のとおりです。
・独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種及び第二種奨学金
・宮城県高等学校等育英奨学資金

◎補助対象経費
・機構の第一種及び第二種奨学金の返還のために、企業が代理返還により機構に対して直接送金するもの
・宮城県高等学校等育英奨学資金の返還のために、企業が賃金に上乗せして支給するもの

◎補助率
・2分の1
・企業が従業員に対して支援した金額の2分の1を補助します。ただし従業員の奨学金貸与総額の4分の1を上限とします。

◎補助対象期間
・最長6年間(72か月分)
・補助対象期間は、企業が従業員を採用した日の属する月を1か月目とし、72か月目までとなります。ただし、従業員が新規学卒者等であり、採用後において奨学金の返還を猶予される期間がある場合は、返還猶予期間経過後の初回返還日の属する月を1か月目とします。

※補助上限額等の詳細については、ものづくり企業奨学金返還支援事業についてのページを参照ください。
詳細URL

ものづくり企業奨学金返還支援事業について

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