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補助金・助成金:「令和6年度岩手県地方創生起業支援金の2次公募について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

岩手県
募集期間

募集期間 2024年07月17日~2024年09月03日
運営組織

岩手県中小企業団体中央会
内容

岩手県中小企業団体中央会では、地域課題の解決を目的に、デジタル技術を活用して起業する者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野でデジタル技術を活用して新たな事業を事業承継又は第二創業により実施する者に対し、起業又は新たな事業の実施に必要な経費の一部として支援金を支給するとともに、事業の立ち上げに関する伴走支援等を行うことにより、地域における課題解決に資するサービスを提供する担い手を確保し、地域経済の活性化を図ることを目的として、岩手県地方創生起業支援金の支給を希望する起業者を募集します。

募集期間:令和6年7月17日(水)から令和6年9月3日(火)17時(必着)

助成率テキスト

◎募集対象者
次に掲げる全てに該当する者であること。
(1) 起業する者の場合、基準日以降、支給対象事業期間完了日(最長令和7年2月15日)までに、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人の設立(以下「起業」という。)を行い、その代表者となる者であること。
なお、基準日より前に既に設立されている法人の代表者、開業届出がなされている個人事業主、及び基準日以前に開業届を提出していない者であっても、基準日より前に営利を目的として継続的に事業を行っている個人は対象外であるが、既存事業とは異なる新たな事業を行う法人等を設立する者及び新たに個人として開業届出を行う者は対象となる。

(2) 事業承継又は第二創業する者の場合、基準日以降、支給対象事業期間完了日までに、Society5.0 関連業種等の付加価値の高い産業分野で地域課題の解決に資する新たな事業を、事業承継又は第二創業により実施する個人事業主若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人の代表者となる者であること。

(3) 中小企業者以外の者(以下「大企業」という。)から、次のア又はイに掲げる出資を受けておらず、かつウに掲げる役員を受け入れていない者であること。
ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有
イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上

(4) 岩手県内に居住していること、又は支給対象事業期間完了日までに岩手県内に居住することを予定していること。なお、起業支援金の支給にあたっては、支給対象事業が完了する日までに岩手県内に居住していることが要件となる。

(5) 支給対象事業期間完了日までに、当該支給対象事業に係る法人の登記又は個人事業の開業の届出を岩手県内で行う者、又は行っている者であること。

(6) 法令順守上の問題を抱えている者でないこと。

(7) 申請を行う者又は法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。

(8) 応募する事業について、国費を財源とする、起業・創業に関する補助金等の交付を受けていないこと。

◎募集対象事業
起業支援金の対象となる事業は、以下の全てに該当すること。
(1) 岩手県内において地域課題の解決を目的として取り組む社会的事業であること。
(2) 岩手県内で実施される事業であること。
(3) 基準日以降、支給対象事業期間完了日までに起業等により実施する新たな事業であること。(なお、開業届出がなされていないが、基準日より前に営利を目的として継続的に行われている事業は対象外となる。)
※「起業等」:社会的事業の分野における起業又は事業承継若しくは第二創業をいう。
(4) 公序良俗に反する事業でないこと。
(5) 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。

◎ 対象経費、支給額等
(1) 対象経費
事業実施のために必要となる経費のうち、以下の①から④の条件を全て満たすものを対象とします。なお、別紙1に対象となる経費、対象外となる経費を例示します。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 支給決定日以降の契約・発注により発生した経費
③ 事業実施期間内に納品・支払等が完了している経費
④ 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費

(2) 支給額及び支給率
200万円を上限に、対象経費の2分の1以内を支給します。

(3) 事業実施期間
支給決定日から支給対象事業期間完了日(最長令和7年2月15日(土))までとします。
なお、支給対象事業の完了日とは、販売を開始した日、店舗を開店した日、営業を開始した日、その他これらに類する行為にあたる日とします。
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

令和6年度岩手県地方創生起業支援金の2次公募について

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