ホーム > 補助金情報一覧 > 山形県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 > 補助金・助成金:「令和6年度山形市移住支援金のご案内」

補助金・助成金:「令和6年度山形市移住支援金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
募集期間

募集期間 ~2025年01月31日
運営組織

山形県、他
内容

東京圏から山形市に移住し、以下の要件を満たした方に、移住支援金を支給します。

申請期限:令和7年1月31日(金曜)

助成率テキスト

東京圏(※1)から山形市に移住し、以下の要件を満たした方に、移住支援金を支給します。
(※1)東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域のことをいう。 
(※2)条件不利地域とは下記の地域をいう。

※本事業は山形県と県内市町村が連携し、実施している事業となるため、各年度予算の範囲内で交付を行っています。
申請が予算額に達した場合は、受付できないことがありますので、移住支援金の申請を希望される方は、令和6年度山形市移住支援金チェックリストをご確認の上、必ず事前相談をお願いします。

◎支給対象者の要件
支給の対象となる方は、次の要件に該当する方です。

◯住所要件
山形市に移住する前
次のいずれにも該当すること。
・山形市に転入する直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住し、又は、東京圏に在住し雇用保険の被保険者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京圏に在住し、東京23区内の大学に通学していた者であって、東京23区内の企業等に就職した者は、当該通学期間を当該在住期間又は通勤期間に含めることができる。
・山形市に転入する直前まで引き続き1年以上、東京23区に在住し、又は、東京圏に在住し雇用保険の被保険者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと。

山形市に移住した後
次のいずれにも該当すること。
・申請時点において、山形市に住民登録をしてから1年以内であること。
・申請日から起算して5年以上山形市に継続して居住する意思を有していること。

◯就業・起業に関する要件
次のいずれかに該当すること。
1 マッチングサイトを利用した就業の場合
次のいずれにも該当すること。
・山形県が開設する移住支援金対象のマッチングサイト(JOB山形)に掲載された対象求人であること。

・転入後の勤務地が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域(条件不利地域を除く。)以外の地域に所在すること。
・申請者の3親等内の親族が経営を担う職務についている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時点において引き続いて在職していること。
・対象求人への応募日が、マッチングサイトに求人が掲載された日以降であること。
・就業した法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向等の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2 内閣府が実施する「プロフェッショナル人材支援事業」等を利用した就業の場合
次のいずれにも該当すること。
・転入後の勤務地が埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域(条件不利地域を除く。)以外の地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時点において引き続いて在職していること。
・就業した法人において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

3 テレワークの場合
次のいずれにも該当すること。
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を継続していること。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属する企業等から当該移住に係る資金を提供されていないこと。

4 起業の場合
山形県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

5 関係人口の場合
山形市に所在する大学等の教員であること。

◯その他の要件
上記の要件に加え、次のいずれにも該当すること。
・暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる活動を行う反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・外国人の場合は、永住者・日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者もしくは特別永住者等の在留資格を有していること。
また、2人以上の世帯で移住支援金を申請する場合は、次のいずれにも該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が転入前及び申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の支給を受けたことがないこと。

◎支援金の額
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円

※令和5年4月1日以後に、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方に1人につき100万円加算します。
詳細URL

令和6年度山形市移住支援金のご案内

山形県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】