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【四国中央市】補助金・助成金:「知的財産権取得事業費補助金(令和6年度)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

愛媛県
市区町村

四国中央市
募集期間

募集期間 2024年05月15日~2025年03月14日
運営組織

四国中央市
内容

中小企業者における新たな開発、事業創出等を促進するとともに、技術力の高度化及び競争力の強化を図るため知的財産権の取得をしようとする事業者を支援するため、その経費の一部を補助します。

申請期間:令和6年5月15日から令和7年3月14日まで

助成率テキスト

◎補助対象者
◯市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主も含みます。) 
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。

◯市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
◯風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者
◯四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する◯暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者

◎補助対象事業
 先行技術調査等を行った知的財産権の取得のための出願(国外への出願を含む。)及び当該出願後に行う知的財産権の取得に係る事業(ただし、知的財産権取得のための出願の出願日の翌日から2年以内に補助金申請があったものに限る。)

◎補助対象経費
一の知的財産権に係る出願から取得までの経費が対象になります。
・知的財産権取得のための出願に係る出願料
・出願審査請求料
・実用新案技術評価請求料
・知的財産権の取得のための書面手続きに係る電子化手数料
・特許料、実用新案登録料、意匠登録料及び商標登録料
・外国出願に係る手数料及び翻訳料
・知的財産権取得のための出願及び当該取得に係る手続きを弁理士又は弁護士に委託した場合にあっては、委託料

【補助対象外経費】
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税
・補助対象経費が、国、愛媛県及びその他機関の補助対象となっている場合は、当該補助等の額

【注意事項】
・令和5年4月1日以降に出願した知的財産権に限ります。
・申請時に費用の支払いが完了していること。
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権のいずれか一つの取得のための出願に係る申請とします。
・一出願番号につき1回の申請とします。
・申請者と同一の代表者である別法人への発注(委託)や、従業員個人への発注(委託)は補助の対象外とします。
・国、他の地方公共団体、公益団体等から補助金等の交付を受ける場合は、当該補助等の額を補助対象経費から控除すること。

◎補助率等
補助率 : 補助対象経費の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)
※他の同種の補助金等の交付を受けている場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額

補助限度額 : 20万円
助成限度額上限(万円)

20万円
詳細URL

知的財産権取得事業費補助金(令和6年度)

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