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補助金・助成金:「令和6年度「取引力強化推進事業」実施組合の募集」

種別

補助金・助成金
都道府県

岐阜県
募集期間

募集期間 2024年05月09日~2024年06月14日
運営組織

岐阜県中小企業団体中央会
内容

岐阜県中央会では、全国中央会の助成事業として、小企業者組合を対象に、「取引力強化推進事業」の実施組合を募集します。
本事業の活用を検討されている組合、又は実施を希望される組合は、サポート致しますので、事前にご相談ください。

公募期間:令和6年5月9日(木)~令和6年6月14日(金)

助成率テキスト

【補助対象となる事業内容】
中小企業・小規模事業者が連携して、共同事業の活性化や受注拡大等、取引力の強化促進を図るために行う特徴的又は先進的な事業

〈具体的な事業分類〉
中小企業・小規模事業者が連携し、共同事業の活性化や受注促進等取引力の強化促進を図るために行う、先進的又は波及効果・横展開が期待できる事業。
A.共同事業活性化:組合ホームページやチラシ等の検討や作成等
B.受注促進:組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等
C.ブランド構築:ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成
D.取引条件改善:団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉等
E.その他:上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う取引力強化を促進

【補助対象者】
以下の要件を備えている小規模事業者組合
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(2)事業協同小組合及び企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
(4)事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和5年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。
※小規模事業者:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、5人)以下の会社及び個人。

【補助金額・補助率】
1件当たりの補助金額は500千円(税抜)を上限(下限額は100千円(税抜))とし、補助対象経費総額(税抜)の2/3を助成します。ただし、応募状況によっては補助上限額が変更になる場合があります。

【補助対象経費】
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

令和6年度「取引力強化推進事業」実施組合の募集

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