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補助金・助成金:【募集】 令和6年度取引力強化推進事業(補助金)の公募について

種別

補助金・助成金
都道府県

兵庫県
募集期間

募集期間 ~2024年05月24日
運営組織

兵庫県中小企業団体中央会
内容

本事業は、小規模事業者を主体とした組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した、「共同事業の活性化」「受注拡大」等の「取引力の強化促進」を図るために実施する取組に対して支援するものです。

申込期限:令和6年5月24日(金)

助成率テキスト

【対象となる事業内容】
①共同事業活性化
共同購買や共同宣伝の活性化のため、組合事業や組合員の企業・事業紹介等行う組合
ホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業
②受注促進
共同受注促進のため、組合ブランド商品のホームページやチラシ等の検討や作成等を行う事業
③ブランド構築
連携によるブランド構築を目指す事業であって、共同宣伝、共同受注の実現に向けた、
ブランドコンセプト、運用基準、ロゴ、統一パッケージ等の検討・作成を行う事業
④取引条件改善
団体協約の締結や取引条件の改善に向けた交渉のための事業
⑤その他
上記の他、業界の特徴等を踏まえて行う中小企業・小規模事業者の取引力強化を促進するための事業
◎本事業は、小規模事業者を主体とした組合や組合員の「経営基盤の強化」を目指した、「共同事業の活性化」「受注拡大」等の「取引力の強化促進」を図るために実施する取組に対して支援するものです。

【対象となる組合等】
本事業の補助対象となる組合等は、以下の要件を備えている兵庫県内に事業所を置くものとします。
①事業協同組合、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
②事業協同小組合及び企業組合
③協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者※であったもの。
④事業協同組合連合会、商工組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
⑤その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
⑥一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。

【補助対象組合等となるための要件】
①事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
②本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
③本年度、本事業と同様の内容の事業について、国から助成を得ていないこと。
④組合等の財政が健全であること
⑤暴力団排除に関する誓約事項に違反していないこと
⑦補助対象者で定める組合等のうち、⑤で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに⑥で定める一般社団法人については、令和5年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。

【助成金額等】
1件あたりの補助金額は50万円(税抜)を上限(下限額は10万円(税抜))とし、補助対象経費総額の2/3を助成します。ただし、審査の結果、補助金交付決定額が申請額を下回る場合があります。(3組合程度採択予定)

【補助対象経費】
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

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