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【群馬県】補助金・助成金:「Gメッセ群馬スタジオ利用促進補助金(スタジオ利用実証事業)」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県
運営組織

群馬県
内容

Gメッセ群馬の展示ホールをスタジオとして利用する映像作品の撮影に対して、撮影費用の一部を補助します。

申請期限:原則として、撮影日の7日前までの申請が必要です。
(令和7年3月31日までに行われる撮影が対象となります。)

助成率テキスト

1 目的
 Gメッセ群馬をスタジオとして利用する撮影に対して、予算の範囲内で財政的な援助を行うことで、その利用を促進し、もって今後のスタジオ運営に関するノウハウや映像制作に関する知見、スタジオとして求められる機能や設備等のニーズを把握することを目的とする。

2 補助対象事業
 Gメッセ群馬の展示ホールをスタジオとして利用する撮影であって、以下の全てを満たすものとする。

・映画・ドラマ・プロモーションビデオ(PV)・ミュージックビデオ(MV)・コマーシャルメッセージ(CM)等の映像作品の撮影であること。
・制作する映像作品の内容が公序良俗に反しないこと。
・制作する映像作品の内容が宗教的又は政治的な宣伝意図を有さないこと。

3 補助対象事業者
 上記2の交付対象事業を行うものであって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

・法人格を有する団体であること。
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
・国税、都道府県税及び市町村税に滞納がない者であること。
・会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
・第5条に規定する補助対象経費と同一の経費に対して、国や県、その他地方公共団体等から本補助金以外の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
・団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。

4 補助対象経費及び補助率・補助上限
 Gメッセ群馬展示ホールにおけるスタジオ撮影に使用する機材等のレンタルにかかる経費(スタジオとして不足する機能を補う経費)で以下に記載するものとする。

①照明機材等レンタル費
◎補助対象経費
○照明関連機材のレンタル費用
・LEDライト、タングステンライト等の各種照明機器
・リフレクター、レフ版等の各種照明アクセサリー
・照明設置用のトラス、高所作業車、発電機、電源車
・その他、照明に必要な周辺機材 等
◎補助率
2分の1以内
◎上限額
1日当たり350千円

②その他機材等レンタル費
◎対象経費
○VFX関連機材等のレンタル費用
・グリーンバック、LEDウォール
・インカメラVFX関連機材(レンダリングPC、カメラトラッカー等) 等
○備品のレンタル費用
・箱馬、平台、ウェイト、送風機、イス、脚立、台車 等
○上記の他、スタジオでの撮影に必要と知事が認めるレンタル費用
◎補助率
2分の1以内
◎限度額
1日当たり350千円

③配送・設置費
◎対象経費
○上記レンタル機材にかかる配送費
・発送費、運搬車両レンタル費 等
○上記レンタル機材にかかる設置・解体費
・照明設置用トラスの設置・解体費
・LEDウォールの設置・解体費 等
◎補助率
2分の1以内
◎限度額
1日当たり350千円

※補助上限額は、「Gメッセ群馬展示ホール使用日数」1日当たりの上限額とする。
※「Gメッセ群馬展示ホール使用日数」には、撮影日の他、建て込み・撤去・据え置き等を含め、撮影のために必要な日数で、施設利用料が発生している日数とする。
※レンタル費用が、週・月単位の場合には、日額を算出した上で、上記の日数分を対象経費とする。
詳細URL

Gメッセ群馬スタジオ利用促進補助金(スタジオ利用実証事業)

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