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【福島県】補助金・助成金:「福島県協定締結医療機関施設・設備整備事業について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

医療,福祉
都道府県

福島県
募集期間

募集期間 ~2024年05月24日
運営組織

福島県
内容

県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という。)を締結する病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所に対し、補助事業を実施します。
つきましては、医療措置協定の締結と併せて本事業を利用する場合は、必要書類を提出してください。

提出期限:令和6年5月24日(金曜日)

助成率テキスト

◎補助の対象となる医療機関
 県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所

◎補助対象事業
 福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業。

【施設整備】
(1) 病室の感染対策に係る整備
・個室の整備(専用の陰圧装置、空調設備、トイレ、バス等の付属設備の整備を含む。) 等
◯対象医療機関
病床確保について協定を締結する医療機関
◯基準額
14,546,000円/室
◯補助率
2/3

(2) 病棟等の感染対策に係る整備
・多床室を個室化するための可動式パーテーションの設置
・病棟入り口の扉の設置
・病棟のゾーニングを行うための改修 等
◯対象医療機関
病床確保について協定を締結する医療機関
◯基準額
239,300円/平方メートル
◯補助率
10/10

(3) 個人防護具保管施設の整備
・個人防護具保管庫の設置
・個人防護具保管スペース確保のための建物改修 等
◯対象医療機関
病床確保、発熱外来、自宅療養者への医療の提供のいずれかについて協定を締結する医療機関
◯基準額
239,300円/平方メートル
◯補助率
10/10

※ 補助基準額については、令和6年4月時点での予定額となります。
※(3)個人防護具保管施設の整備については、協定に基づき自施設での使用量の2ヶ月分以上の個人防護具(サージカルマスク、N95マスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド、非減菌手袋)を備蓄する医療機関が対象となります。
 また、自施設内に保管施設を整備する場合の工事費が対象となるため、キャビネットや物置等を購入して設置するだけで工事が発生しない場合や、医療機関ではない場所に倉庫等を整備する場合は対象となりません。

【設備整備】
(1) 簡易陰圧装置
◯対象医療機関
病床確保について協定を締結する医療機関
◯基準額
4,320,000円/床
◯補助率
10/10

(2) 検査機器(PCR検査装置に限る)
◯対象医療機関
病床確保、発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関
◯基準額
9,350,000円/台
◯補助率
10/10

(3) 簡易ベッド
◯対象医療機関
病床確保、発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関
◯基準額
51,400円/台
◯補助率
10/10

(4) Hepaフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る)
◯対象医療機関
発熱外来について協定を締結する医療機関
◯基準額
905,000円/施設
◯補助率
10/10

※補助基準額については、令和6年4月時点での予定額となります。
※上記の設備を新規購入、増設する場合のみ補助の対象となります。更新(買換え)の場合は補助対象となりません。
※過去に新型コロナウイルス感染症対策、新型インフルエンザ対策として県から補助金の交付を受けたことがある場合、同種の設備についての補助は受けられません。

◎補助額の算定方法
補助額は、以下の3つのうち一番低い額に補助率を乗じて算出します。

・総事業費(補助対象外経費も含めた事業費全体の経費)から事業に関する収入を控除した金額(収支差額)
・補助対象となる施設・設備の整備に要した経費(実支出額)
・補助基準額
詳細URL

福島県協定締結医療機関施設・設備整備事業について

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