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【小松市】補助金・助成金:「令和6年能登半島地震による被災家屋の解体・撤去について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

石川県
市区町村

小松市
募集期間

募集期間 ~2024年09月30日
運営組織

小松市
内容

【公費解体制度】
小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。

公費解体制度には次の2つの種類があります。
(1)費用償還(解体償還・自費償還)
(2)公費解体
※現在(1)の費用償還のみ受け付けており、市が解体等を実施する(2)の公費解体に関しては、現在準備中です。

費用償還(解体償還、自費償還)受付期間:令和6年9月30日(月曜日)まで
※解体・撤去等に関する契約を令和6年6月30日(日曜日)までに締結したものが対象

助成率テキスト

◯制度の種類
公費解体制度には次の2つの種類があります。
(1)費用償還(解体償還・自費償還)
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)
(2)公費解体
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)

◯対象となる家屋
令和6年能登半島地震により被災した建物で、以下の区分に該当するものが対象となります。家屋については住家、非住家、事業所等の区分を問わず対象となり得ますが、事業者が所有する場合は中小企業者であることが要件です。
建物の一部解体やリフォームを行うもの、壊れていない建物、塀などの工作物や立ち木などは対象外です。また、住宅の応急修理制度を受けた建物も原則対象外です。
▶1.住家
「罹災証明書」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
▶2.非住家
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
▶3.事業所
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

◯対象とならない場合・対象外経費
▶対象とならない場合
・応急修理制度(災害救助法)を活用した場合
・対象家屋の一部のみを解体する場合
・ボランティア等が無償で実施した解体等である場合
▶対象外経費
・庭木、庭石を除却するための費用
・その他、工作物を除却するために必要な経費
詳細URL

令和6年能登半島地震による被災家屋の解体・撤去について

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