資金調達手帳 2016年12月16日
事業承継を支援「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」
国税庁は、非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例を実施しています。
後継者である相続人等が、相続等により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得してその会社を経営していく場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税のうち、その非上場株式等に係る課税価格の80%Aに対応する相続税の納税が猶予されます。
この非上場株式等納税猶予税額は、経営承継相続人等が死亡した場合などにはその全部又は一部が免除されます。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 事業承継 |
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