10月から開始された「保険料調整制度」、保険料額の計算方法について解説するページが更新
2026年10月19日、日本年金機構は、Webページ「保険料調整制度を利用した場合の保険料額の計算方法」を更新しました。
保険料調整制度は、事業主が被保険者の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に一部追加負担することで、通算3年間、標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減できる制度です。
対象事業者
・2026(令和8)年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所
・2027(令和9)年10月以降の適用拡大により特定適用事業所となった事業所等(対象となる事業所)の事業主
対象となる被保険者
・標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者
標準報酬月額ごとの軽減割合
| 標準報酬月額 | 制度利用1~2年目の軽減割合 | 制度利用3年目の軽減割合 |
|---|---|---|
| ~88,000円 | 25% | 12.5% |
| 98,000円 | 20% | 10% |
| 104,000円 | 14% | 7% |
| 110,000円 | 9% | 4.5% |
| 118,000円 | 5% | 2.5% |
| 126,000円 | 2% | 1% |
本人・事業主の負担額
厚生年金保険料額(1~24カ月目)
等級に応じて、
事業主負担額:約1万1877円~約1万2554円
被保険者負担額:4026円~約1万1068円
厚生年金保険料額(25~36カ月目)
等級に応じて、
事業主負担額:1万65円~約1万1760円
被保険者負担額:6039円~約1万1298円
健康保険料額(1~24カ月目)
等級に応じて、
事業主負担額:4350円~6552円
被保険者負担額:1450円~6048円
健康保険料額(25~36カ月目)
等級に応じて、
事業主負担額:3625円~6426円
被保険者負担額:2175円~6174円
還付方法
事業主は保険料軽減割合分を一時的に負担し保険料を納付しますが、事業主が追加負担した保険料(保険料軽減額分)は、還付(3カ月後の保険料額から追加負担分を全額差し引き)されます。
保険料調整制度とは、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者について、事業主が保険料の一部を一時的に負担することで、本人の健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減する制度です。2026年10月から始まるこの制度は、社会保険料の負担を避けるために労働時間を抑える「就業調整」を防ぎ、短時間労働者が働き控えをせずに働ける環境を整えることを狙いとしています。中小企業などにとっても、人材の確保や労働力の活用を促す効果が期待されます。
制度の適用期間は通算3年間で、就業調整による労働力の制約を緩和するための時限的な措置です。事業主は本人の保険料軽減分を一時的に追加負担しますが、その額は後日、保険料から差し引く形で還付されます。そのため、事業主が最終的に納付する保険料は増えません。また、本人の保険料負担が軽減されても、厚生年金保険料は本来の額に基づいて納付されるため、将来の年金額は減りません。
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