2024年(2023年分)の確定申告期間はいつからいつまで?納税期限などもチェック
2023年(令和5年)分の確定申告期間と提出方法をまとめました!
2023年(令和5年)分の確定申告提出期間は、2024年(令和6年)2月16日(金)から3月15日(金)までです(個人事業主の所得税および復興特別所得税の場合)。
はじめて確定申告をする個人事業主やフリーランスの方は、早めの準備を心がけ、必ず期間内に提出しましょう。今回は、2023年(令和5年)最新版の確定申告スケジュール、提出方法、間に合わなかった時の対処方法などをまとめました。
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この記事の目次
2023年分の確定申告期間はいつからいつまで?締め切りはいつ?
2023年(令和5年)分の確定申告の期間を、個人と法人に分けて説明していきます。個人か法人か、法人の場合は消費税課税事業者かどうか、といったことがポイントとなってきます。
申請期限は遅らせることができないため、早めに取り掛かり、余裕を持った準備をしましょう。
個人事業主(フリーランス)の確定申告期間/提出期限
まず、個人事業主やフリーランスの場合の、確定申告期間・提出期限を見ていきます。まず理解していただきたいのが、確定申告をする税金の種類です。
- 所得税 / 復興特別所得税
- 消費税 / 地方消費税
上記が確定申告する税金です。税金によって確定申告書の提出期限が変わってくるので注意が必要です。
所得税 / 復興特別所得税の課税期間と確定申告期限
所得税と復興特別所得税は、確定申告期間が同じです。
- 課税対象期間:1月1日から12月31日の1年間
- 確定申告期間:2月16日から3月15日(土日祝日に重なる場合は、翌平日)
※2023年(令和5年)分の確定申告期間は、2024年(令和6年)2月16日(金)〜3月15日(金)です。
消費税 / 地方消費税の課税期間と確定申告期限
個人事業主の消費税と地方消費税の申告は以下のスケジュールで行います。法人とはスケジュールが違うので勘違いしないように注意が必要です。
- 原則、課税対象期間:1月1日から12月31日の1年間
- 原則、提出期限(納期限):3月31日
法人の確定申告期間/提出期限はいつ?
続いて法人です。法人が行う確定申告は、以下の通りです。個人事業主とは申告と納税のスケジュールが違うので注意しましょう。
- 消費税 / 地方消費税(消費税課税事業者の場合)
- 法人税
消費税 / 地方消費税の課税期間と確定申告期限
消費税と地方消費税の確定申告スケジュールは以下の通りです。
- 消費税の課税対象期間(課税期間):基本的に法人税の事業年度と同じ
- 確定申告書の提出期限:事業年度末日の翌日から2ヶ月以内
法人税の課税期間と確定申告期限
法人税は、法人特有の税金で、対象期間や提出期限は下記の通りです。
- 課税対象期間:事業年度
- 確定申告書の提出期限:決算日の翌日から2ヶ月以内
還付申告の提出期限はいつまで?(ふるさと納税・医療費控除)
一定額以上のふるさと納税を行なったり、高額な医療費を払った場合など、申告することで払いすぎた税金が戻ってくることがあります。これを「還付申告」といいます。還付申告の対象者は、会社員やアルバイト社員などを含む「個人」です。
還付申告は、控除などの対象となった翌年1月1日より5年間は提出することが可能です。もし、2018年の医療費控除分を申告したいと思った場合、2023年の年末まで受け付けてくれます。
申告すれば還付される税金があっても、税務署から通知がきたりはしません。住宅ローン控除の対象になるローンを組んだ方や、高額な医療費を支払っている方、ふるさと納税をしてワンストップ特例の申込をしていない方、副業で源泉徴収された方などは、還付金がある可能性を考え確認してみることをおすすめします。
納税も忘れずに!納付期限はいつまで?
個人の確定申告の場合、所得税及び復興特別所得税の納付期限は、申告期限と同じ3月15日です。ただし、振替納税を選択した場合は納期限が約1ヵ月程度遅れます。
2023年分の所得税及び復興所得税の納付期限:2024年(令和6年)3月15日(金)
振替納税の場合:2024年(令和6年)4月24日(水)
確定申告とあわせて、納税も忘れずに行なってください。
そのほか、2023年(令和5年)分の国税の納期限は以下の通りです。
- 消費税及び地方消費税(個人事業主):2024年(令和6年)3月15日(金)
- 消費税及び地方消費税(法人):課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内
- 法人税:事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
納税が必要な場合は、必ず納付期限を守るようにしましょう。
確定申告の提出方法は3種類
確定申告は次の3つの方法で提出が可能です。
- 税務署の窓口で提出
- 郵送で提出
- e-Taxで提出
税務署が開いているのは月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時となっています。時間外は「時間外収受箱」に入れれば、当日のものとして扱ってくれます。確定申告の期間中は、日曜日も開庁している税務署も一部あるようです。
当日消印有効。
郵便の場合は、今年の期限日である3月15日までの消印があれば期限内申告として扱われます。
詳しくはこちら>>確定申告を郵送で行う方法。ミスしやすい「控え・封筒・宛名・消印」
e-Taxは、インターネット上で確定申告ができるサービスです。24時間受付しているので、2024年(令和6年)3月15日の23:59まで期限内の申告となります。
詳しくはこちら>>ネットで完結!e-TAXで確定申告するための具体的手順と注意点
確定申告の提出期限を過ぎたらどうなる?
起業後間もない方であれば、慣れないことも多く、「確定申告の提出期限を過ぎてから気づいた!」なんてこともあるかと思います。そうならないのが一番ではありますが、もし提出期限を過ぎてしまったらどうなるか、確認しておきましょう。
確定申告書の提出期限を過ぎると「期限後申告」となる
2023年(令和5年)分の確定申告提出期限は、2024年(令和6年)3月15日までです。
もし期限日以降に提出すると、「期限後申告」という扱いになります。この「期限後申告」には罰則が用意されています。
確定申告期限を過ぎてしまった場合には、下記のペナルティを受ける可能性があります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 青色申告特別控除の減額
期限後申告無申告加算税の対象となり、具体的には下記のペナルティが課せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
引用:国税庁「確定申告を忘れた時」
また他の税金と同じように、過ぎてしまった期間に応じて延滞税も課せられてしまいます。
- 申告期限から2ヶ月以内の場合の延滞税
- 申告期限から2ヶ月を超える場合の延滞税
年7.3%または「延滞税特例基準割合+1%」のどちらか低い割合
※令和4年(2022年)分の延滞税率は年2.4%
年14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のどちらか低い割合
※令和4年(2022年)分の延滞税率は年8.7%
そして期限後申告の場合には、青色申告特別控除を受けることができなくなります。
青色申告特別控除は最大で65万円となっていますが、期限後申告の場合には10万円分の控除しか受けられなくなってしまいます。
期限後申告は、深刻なペナルティの対象となってしまいますので十分に注意しましょう。
期限後申告が続くと青色申告が取り消される!?
青色申告をしている事業主は、控除制度なども優遇されている分、期限内の確定申告が原則となっています。
そうは言っても、「しっかり準備していても、うっかり提出を忘れていた。」「忙しくて期限内に確定申告が終わらなかった。」という方もいるかもしれません。しかし、無申告や期限後申告が2期連続となった事業者には、青色申告の取り消し処分が課される可能性が高く、こうなると、無申告加算税や延滞税どころの問題ではなくなります。
確定申告は義務だと心得て、くれぐれも期限を守るように気をつけてください。
期限後申告をしても、罰則を受けない場合がある
期限後申告であっても、一定の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
- 確定申告書提出期限から1ヶ月以内に自主的に申告が行われている
- 期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付している
- 期限後申告書を提出した日の前日から5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されていない
※詳しくは国税庁の「確定申告を忘れた時」をご参考ください。
以上のように、期限後1ヶ月以内に自主的に気づいて申告し、然るべき処置をとっていれば、支払う税金が増える事態は免れることができそうです。
【補足】延滞税がかかる可能性がある!
1ヶ月以内に気づいて確定申告をしたとしても、延滞税はかかる可能性があります。
延滞税とは、税金を納期限までに支払わなかった際にかかる税金です。
詳しくは国税庁の「延滞税について」をご参考ください。延滞税がかかる一例には、
- 確定税額を法定納期限までに完納しない
- 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額がある
- 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がある
以上のようなケースが考えられます。
ただし、延滞してしまった税金の額が1万円未満である場合や、計算した延滞税の額が100円未満だった場合は納付する必要はありません。
延滞税は、延滞した日にちが長くなるほど高額になります。納期限を過ぎてしまった時は、できるだけ早く納付手続きを取りましょう。
確定申告の申告期間についてよくある質問
確定申告期間についてよくある質問を、3つピックアップして紹介します。
- 確定申告は期限を過ぎてしまっても申告できる?
- 準確定申告の申告期間はいつまで?
- 時間外収受箱への投函でも申告はできる?
それぞれの質問に対する回答をみていきましょう。
確定申告は期限を過ぎてしまっても申告できる?
確定申告は期限を過ぎた場合でも申告可能です。
確定申告は原則として令和6年(2024年)3月15日が期限となっています。
※令和5年分(2023年分)の場合
期限を過ぎてしまった場合でも、税務署は申告書を受け取ってくれます。
ただ、期限を過ぎた場合には期限後申告として扱われるため、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課せられます。
なお、期限後申告の場合には「申告書を提出した日」が納期限になりますので注意しましょう。
準確定申告の申告期間はいつまで?
準確定申告は、故人の所得税を申告するための手続きです。
故人が亡くなった年の1月1日から、故人が亡くなった日までに、故人に確定申告が必要な所得があった場合には故人に代わって親族などが準確定申告を行わなければなりません。
準確定申告の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」と定められていますので注意しましょう。
なお、所得税の納付期限は申告期限と同じです。
いつまでに時間外収受箱に投函するべき?
各税務署には時間外収受箱が設けられており、確定申告書類を時間外収受箱に投函する方法でも確定申告が可能です。
確定申告の期限は、3月15日になりますのでその期限内に間に合うように投函しましょう。
ただ、時間外収受箱は税務署によって確認時間が異なるので、3月14日までには投函することがおすすめです。
まとめ
確定申告の書類づくりには、一定の時間がかかります。特に慣れていない方は、ひとつひとつの作業に悩んだり、調べたりする可能性が高いでしょう。早い段階から準備を進めて、余裕を持った申告をすることが大切です。
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(執筆:創業手帳編集部)
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