麻雀店の開業手帳

1.開業に必要な手続き

風適法

麻雀店は風適法において風俗営業店の7号営業に属する為、営業の許可が必要です。風適法-風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律

店舗の所在地を管轄する警察署に営業許可申請をして、公安委員会の許可が出ないと営業することが出来ません。風適法に反すると、営業停止処分となります。また、営業許可は1年ごとに更新をし、3年に1回定期的に管理者講習を受講する必要があります。

規制

飲食店を開業するためには、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請します。食品衛生法では、店に1人食品衛生責任者を置くことが義務づけられています。食品衛生責任者になる為には、調理師や栄養士、製菓衛生師等の資格が必要です。

資格を取得することが出来なかった場合は、保健所の食品衛生責任者の為に行なわれる講習会を受講すると、資格を取得することができます。

立地

・住居専用地域、住居地域における出店は原則禁止(30メートル以内にある住居地域は出店可能)
・学校が半径100メートル以内に無いこと(大学は除く)
・図書館や児童福祉施設、大学、病院・診療所が半径70メートル以内に無いこと(商業区域内は50メートル以内)

申請者

以下の事項に該当する場合は、風適法の適用を受ける店の営業許可を受けることができません。
・1年以上の懲役、禁固に処せられ、5年を経過していない者
・無許可風俗営業、刑法のわいせつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰、児童の保護等に関する法律、職業安定 法、出入国管理及び難民認定法、労働者派遣法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役、罰金に処さられて5年を経過していない者
・暴力的不法行為を行なう恐れのある者
・アルコールや麻薬、大麻やアヘンまたは覚せい剤の中毒者
・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過していない者

営業許可申請書類

以下が必要な書類であり、各2通ずつ必要です。
1 許可申請書
2 営業方法を記載した書類
3 営業所の飼養承諾書、賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
4 家屋登記簿謄本(課税証明書)
5 営業所の平面図
6 営業所の周辺略図
7 住民票の写し
8 登記事項証明書(東京法務局発行)
9 市町村長の証明書
10 欠格事由に該当しない旨の誓約書

申請者が法人の場合は、法人の定款と登記簿謄本、監視役を含めた役員の7~10の書類が必要です。それ以外に営業所の管理者を選任するときは、業務を誠実に行なう旨の誓約書と7~10の書類が必要です。

2.開業にあたっての留意点・準備

・お客様に快適に麻雀を楽しんでもらえるように、店の状態やサービスに気を配る必要があります。
・来客時には「いらっしゃいませ」と明るく挨拶し、素早く注文に対応しましょう。
・サービスを提供する事業者として、店内を清潔にしておきましょう。
・たばこの煙が客に行かないように、空気清浄機を導入することも大切です。
・床暖房にして足が冷えないように空調を整える。
・店内が明るくなるように直感の蛍光灯を設置すると良いでしょう。
・従来の麻雀店のイメージになるように照明を明るくし、店内を落ち着いた色合いに揃えましょう。
・座りやすい椅子にしたり、内装やインテリアに気を配ったりと居心地が良いように心掛けましょう。
・駐車場を整備するなど、設備面の充実をはかると来客し易くなります。

3.必要資金例

準備中

4.ビジネスプラン策定例

準備中

5.入っておくべき保険

準備中

6.必要になる契約書

準備中

サービスに関するお店ごとの開業手帳