国税庁、年末調整書類のマイナンバー記載に関するFAQを更新 省略できる条件も案内

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2026年10月29日、国税庁は、源泉所得税関連のマイナンバーFAQを更新しました。

扶養控除等申告書においてマイナンバーが記載不要となる条件

扶養控除等申告書には、基本的には、従業員等のマイナンバー(個人番号)を記載する必要がありますが、給与支払者が扶養控除等申告書に記載されるべき従業員本人、控除対象となる配偶者又は控除対象扶養親族等の氏名及びマイナンバー(個人番号)等を記載した帳簿を備えている場合には、その従業員が提出する扶養控除等申告書にはその帳簿に記載されている方のマイナンバー(個人番号)の記載を要しないこととされています。

この帳簿は、次の申告書の提出を受けて作成されたものに限ります。

1. 給与所得者の扶養控除等申告書
2. 従たる給与についての扶養控除等申告書
3. 給与所得者の配偶者控除等申告書
4. 給与所得者の特定親族特別控除申告書
5. 給与所得者の保険料控除申告書
6. 退職所得の受給に関する申告書
7. 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
8. 所得金額調整控除申告書
9. 源泉徴収(年末調整)に係る定額減税のための申告書

注意

年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例を受ける場合の「給与所得者の保険料控除申告書」には年齢23歳未満の扶養親族のマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。

簡易な申告書の場合

扶養控除等申告書は、毎年、マイナンバー(個人番号)を含む全ての記載事項を記載した上で給与支払者に提出する必要があるため、前年と変更がないからといってその記載を省略することはできません。

前年から異動がない旨を記載した申告書を「簡易な申告書」と呼びますが、この「簡易な申告書」による場合でも、従業員本人のマイナンバー(個人番号)の記載を省略することはできません。

なお、給与支払者が一定の帳簿を備えている場合には、従業員等のマイナンバー(個人番号)の記載を不要とすることができます。


扶養控除等申告書には、原則として、従業員などのマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります。ただし、事業者が一定の要件を満たす帳簿を備えている場合は、申告書へのマイナンバーの記載を省略できます。

この取り扱いを活用すれば、事業者は申告書に記載されたマイナンバーの確認や管理にかかる作業を減らせるほか、従業員にとっても記入の手間が軽減されます。また、マイナンバーの記載や転記に伴う記入ミスを防ぎやすくなるなど、年末調整に関連する実務負担の軽減が期待できます。

ただし、申告書への記載を省略するには、従業員などから提出されたマイナンバーをもとに、所定の帳簿を整備しておく必要があります。事業者は、対象となる従業員のマイナンバーを適切に収集・確認したうえで帳簿を作成・管理し、この取り扱いを円滑に活用できる体制を整えておくことが重要です。

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