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【長野県】補助金・助成金:「中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

長野県
運営組織

長野県
内容

女性・若者を中心とした賃上げと設備投資促進により県内企業の人手不足に対応するため、国の業務改善助成金の上乗せ補助制度となる「長野県中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金」を交付します。

申請期限:業務改善助成金の交付額確定及び支給決定通知を受けた日から起算して3か月を経過する日又は令和7年3月10日のいずれか早い日まで

助成率テキスト

◯対象企業
・長野県内に事業場があること
・令和6年1月1日以降に長野労働局に業務改善助成金の交付申請を行い、令和7年2月28日までに交付額確定及び支給決定通知を受けていること
・以下の宣言をいずれも行っていること
1 県「社員の子育て応援宣言」国「パートナーシップ構築宣言」
2 社員の子育て応援宣言
3 パートナーシップ構築宣言
【上乗せ補助の要件】以下の認証制度を1つ以上取得していること
県「職場いきいきアドバンスカンパニー」国「えるぼし」「くるみん」「ユースエール」
・国助成金の支給決定通知書及び当該事業場の労働者の時間当たりの賃金額の引き上げを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳)を適切に整備し、保管している事業者であること
・労働基準法(昭和22年法律第49号)等の労働関係法令を遵守している事業者であること
・国又は地方公共団体の各種助成金等において、過去3年以内に不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の交付を受け、又は受けようとすること。)をした事業者でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する接待飲食等営業(料亭を除く。)及び性風俗関連特殊営業又はこれらの営業を受託して営業を行う事業者でないこと
・県税の滞納がある事業者でないこと
・次のアからエまでのいずれにも該当する事業者でないこと。
ア:法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
イ:役員等が、自己、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員などを利用している。
ウ:役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便益を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
エ:役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している。

◯補助内容
対象企業に対して業務改善助成金の支給決定額に10分の1を乗じて得た額を支給
(「職場いきいきアドバンスカンパニー」等認証制度を取得している企業は10分の2)
※業務改善助成金の支給決定額と合算した額が業務改善助成金の助成対象経費の額を超えないものとする。
詳細URL

中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金のご案内

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