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【大阪府】補助金・助成金:「公共交通事業者への支援について「路線バス事業者への燃料費補助(第2期)」」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

大阪府
募集期間

募集期間 2023年12月20日~2024年01月31日
運営組織

大阪府
内容

大阪府では、長引く燃料価格高騰の影響を受ける路線バス事業者の支援のため、(第2期)として、燃料価格の一部を補助します。

申請受付期間:令和5年12月20日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

助成率テキスト

〇補助対象事業者
・路線バス事業者
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する事業者
※ただし、定期観光運送(道路運送法施行規則第十条第一項第一号イに規定する定期観光運送をいう。)のみを行う者を除く。
※(第1期)の交付申請を行っていない事業者は、 (第1期)分を合わせて申請することができます。合わせて申請する場合は、「補助金交付申請書(第2期用)(様式第7号)」(「3.申請金額」横)にて、『(第1期)分も合わせて申請』を選択(意思表示)してください。ただし、(第1期)の期間中に運行中の車両であったことが条件となります。
※(第1期)で交付申請を行った事業者も、(第2期)の期間中に営業再開した事業者も、
補助対象期間中に要件を満たしていれば、申請することができます。

〇補助対象車両
以下のすべてを満たす車両(以下、「対象車両」という。)
・路線バス事業等の用に供されるもの
・大阪府の区域内に所在する営業所に配置されているもの
・自動車検査証に記載された「使用の本拠の位置」が府の区域内となっているもの
※ただし、定期観光運送のみの用に供する車両や、申請日時点において休止中の車両は除く

〇補助金額
対象となる車両につき、バス1台あたり   77,000円
※ただし、令和4年4月1日以降、令和5年9月30日までの間に「旅客の運賃」を増額改定した事業者については、その燃料費相当分を控除します。
※補助対象事業者からの交付申請額の合計が予算を超えた場合は申請受付を終了します。
※国や地方公共団体等から、本補助金と同一の目的、もしくは補助対象として燃料費を算定した期間が令和5年10月から令和6年3月までと重複する補助金、助成金その他これらに類するものの交付を受けた場合は対象外です。
ただし、本補助金で算定された額を下回る額の場合は、本補助金算定額との差額を交付します。(第1期)分も含めて申請する場合は、令和5年4月から9月の間についても同様の扱いです。
助成限度額上限(万円)

7.7万円
詳細URL

公共交通事業者への支援について「路線バス事業者への燃料費補助(第2期)」

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