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【長崎県】補助金・助成金:「障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

長崎県
募集期間

募集期間 ~2024年02月08日
運営組織

長崎県
内容

【令和5年度 事業内容】
1.障害福祉サービス施設・事業所のサービス継続支援事業
新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援します。

2.障害福祉サービス施設・事業所との協力支援事業
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所からの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要な経費を支援します。

提出期限:
【コロナウイルス発生等期間 令和5年4月1日から令和5年12月まで】令和6年1月8日(月曜日)
【コロナウイルス発生等期間 令和6年1月分】令和6年2月8日(木曜日)

助成率テキスト

【1.障害福祉サービス施設・事業所のサービス継続支援事業】
(1) 対象施設・事業所
新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。
長崎市・佐世保市が指定した施設・事業所は対象外です。
以下の1から4に該当する施設・事業所を対象とする。なお、具体的な対象サービス種別は、別添1に規定する。
▶対象施設の要件
1 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所
※ 職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。
2 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所
3 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又は共同生活援助事業所(1、2の場合を除く。)
※ 一定の要件を含む、具体的な取扱いについては、別添2に規定する。
4 1以外の事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサービスを提供した事業所
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合(近隣自治体や近隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等)に限る。)
(2) 助成額(基準単価)及び対象経費
「詳細情報を見る」からご確認下さい。新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。

【2.障害福祉サービス施設・事業所との協力支援事業】
(1) 対象施設・事業所
以下の1又は2に該当する施設・事業所を対象とする。
1 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発生した施設・事業所(職員に感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。以下同じ)が発生し職員が不足した場合を含む。)に対し、協力する施設・事業所
2 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した障害福祉サービス等事業所に対し、協力する施設・事業所
(2) 助成額(基準単価)及び対象経費
「詳細情報を見る」からご確認下さい。新型コロナウイルスの5類移行前後で取り扱いが異なります。
詳細URL

障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業

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