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【焼津市】補助金・助成金:「中心市街地の空き店舗への出店に対し、家賃を助成します(家賃補助)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、サービス業(その他)
都道府県

静岡県
運営組織

焼津市
内容

市では、中心市街地の空き店舗又は空き店舗用地を有効活用し、中心市街地の活性化を図るため、中心市街地空き店舗利活用事業を実施する者に対し、補助金を交付します。
予算には限りがあります。必ず事前にご相談ください。

提出期限:営業開始日の属する月の末日又は令和6年3月11日のいずれか早い日まで。

助成率テキスト

◯補助対象者
次のいずれにも該当する者
・中心市街地における空き店舗又は空き店舗用地を賃借する者であること
・空き店舗又は空き店舗用地の所有者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと
・令和5年度内に営業を開始しようとする者であること
・空き店舗又は空き店舗用地の賃貸借契約の締結日から起算して6か月以内に営業を開始しようとする者であること
・営業開始から2年以上事業を継続しようとする者であること
・1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業しようとする者であること
・中心市街地において既に小売業、サービス業、飲食業等を営んでいる者で、移転して営業しようとするものでないこと
・小売業、サービス業、飲食業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第13項第4号を除く。)に規定する営業を除く。以下同じ。)を空き店舗又は空き店舗用地において営業しようとする者であること
・営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること
・交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納している者又はその徴収猶予を受けている者であること
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと

◯補助対象区域
焼津市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地活性化区域内

◯補助の対象
中心市街地空き店舗利活用事業に要する経費のうち、営業を開始した月分から12か月を限度とした令和5年度の月分の空き店舗又は空き店舗用地の賃借料(敷金及び礼金を除く)

◯補助金の額等
上記に掲げる経費の3分の2以内とし、1か月分の家賃等につき補助金額40,000円を限度とする
助成限度額上限(万円)

4万円
詳細URL

中心市街地の空き店舗への出店に対し、家賃を助成します(家賃補助)

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