【江東区】補助金・助成金:「江東区自動車運送事業者補助金」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
運輸業,郵便業
都道府県
東京都
市区町村
江東区
募集期間
募集期間 2023年12月01日~2024年02月29日
運営組織
江東区
内容
燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、燃料費の一部を補助します。
※申請要項については、11月28日(火曜日)頃に公表を予定しています。
受付期間:令和5年12月1日(金曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(必着)※郵送のみ
助成率テキスト
◎1.対象
道路運送法の規定に基づく、次のいずれかの事業を営んでいる者
・一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス、乗合タクシー等)
・一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス等)
・一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー等)
・特定旅客自動車運送事業(送迎バス等)
・一般貨物自動車運送事業(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
・特定貨物自動車運送事業(特定の相手と契約して行う運送事業)
・軽貨物事業(軽貨物自動車)
◎補助金額(営業所の数によらず定額、かつ1事業者当たり1回のみ申請可能)
◯20万円
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス、乗合タクシー等)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
(4) 特定旅客自動車運送事業者(送迎バス等)
(5) 一般貨物自動車運送事業者(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
(6) 特定貨物自動車運送事業者(特定の相手と契約して行う運送事業)
(7) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
◯10万円
(8) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
(9) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
※確定申告が行われており、事業収入が300万円以上の事業者が対象です。
◎申請要件
次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1)中小企業者であること
(2)自動車運送事業の経営の許可を受けていること(軽貨物事業にあっては届出を行っていること)
(3)本店所在地(個人事業主の場合は住所)及び運送事業の営業所が区内に所在していること
(4)令和4年12月31日以前より自動車運送事業を営んでいること
(5)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
(6)直近の事業年度について、経営する自動車運送事業に係る確定申告が行われており、
かつ、自動車運送事業に係る事業収入額が300万円以上であること。
(7)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等でないこと
(8)暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団が実質的に経営に参画していないこと
助成限度額上限(万円)
20万円
詳細URL
江東区自動車運送事業者補助金