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【三重県】補助金・助成金:「三重県貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

三重県
募集期間

募集期間 2023年12月04日~2024年02月02日
運営組織

三重県
内容

社会インフラとして重要な運送事業の維持・確保を図るため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金を支給します。

令和5年12月4日(月)~令和6年2月2日(金)※当日消印有効

助成率テキスト

◯支給対象者
支援金の支給対象者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1)県内に事業所をおく貨物自動車運送事業者であること。
(2)県内に事業所をおく中小企業者・小規模事業者であること。
(3)令和5年9月30日時点で貨物自動車運送事業の許可(県外事業者においては営業所認可、貨物軽自動車運送事業においては経営届出)を受けている事業者であること。
(4)令和5年9月30日時点で、県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し、貨物自動車運送事業を営んでいること。
(5)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していないこと。

◯支援金額
支援金の額は、普通車・特種車 1 台につき2万円と小型車・軽自動車 1 台につき3千円の2区分とする。
▶車種例については、次のとおりとする。
(1)普通車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車であって、自動車の用途が「特種」以外のものとする。ただし、被けん引自動車は除く。
(2)特種車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車であって、自動車の用途が「特種」であるものとする。ただし、被けん引自動車は除く。
(3)小型車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する小型自動車とする。ただし、三輪以下の自動車及び被けん引自動車は除く。
(4)軽自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する軽自動車とする。ただし、三輪以下の自動車及び被けん引自動車は除く。

◯支給対象車両
支給対象車両は、令和5年9月30日時点において次の各号の全てを満たすものとする。
(1)支給対象者が営む貨物自動車運送事業において、貨物の運送の用に供する自動車であること。
(2)三重県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受けているもの。
(3)被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。
※支援金の交付は、1事業者につき申請の種類毎に1回に限るものとする。
助成限度額上限(万円)

2万円
詳細URL

三重県貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事業

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