ホーム > 補助金情報一覧 > 栃木県 > 補助金・助成金:「化学肥料低減定着対策事業のお知らせ(矢板市農業再生協議会)」

補助金・助成金:「化学肥料低減定着対策事業のお知らせ(矢板市農業再生協議会)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

栃木県
市区町村

矢板市
募集期間

募集期間 ~2024年02月29日
運営組織

矢板市農業再生協議会
内容

国において、肥料価格高騰対策事業の一環として、農家の方の「化学肥料の2割低減に向けた取組」の定着に向けた「地域の取組」を支援する追加対策を実施することになりました。

申請期限:【土壌診断の推進支援・堆肥等の利用拡大支援】令和6年2月29日(木曜日)

助成率テキスト

1 土壌診断の推進支援 *事業者向け
土壌診断を行う事業者等が、矢板市内の農業者と契約した場合に、契約料金の一部を支援します。

〈申請できる方〉
・矢板市内に事業所等を置く事業者または団体(JA等)
 ※事業者等が取りまとめての一括申請となります

〈交付要件〉
・契約額が、令和5年7月12日時点で設定していた料金以下であることを証明できること
・交付額の全額が農業者に還元されること
・土壌診断を受ける農業者は、矢板市内在住の方
・対象農地は矢板市内に限ります
・令和6年3月31日までに実施したもの *契約は令和6年2月までに行うこと

〈交付額〉
・契約額の2分の1以内

〈申請期限〉
 令和6年2月29日(木曜日)

※予算に限りがありますので、申請を検討する事業者の方は早めに御連絡ください。

2 堆肥等の利用拡大支援 *事業者、農業者向け
 堆肥等の運搬・散布に要する費用を支援します。

〈申請できる方〉
・矢板市内に事業所等を置く事業者
・農業者が組織する市内の団体
・市内在住の農業者

 ※同じ取組内容で国から他の補助金を受けている場合は、重複して交付金を受けることはできません(環境保全型農業直接支払交付金など)

〈対象となる取組〉
ア 事業者または団体が、市内農業者と契約し散布した場合
イ 農業者が自らの農地に散布した場合
ウ 農業者が別の農業者の農地に散布した場合

〈交付要件、確認書類等〉
(共通)
・令和6年2月末までに実施したもの
・散布する農地は矢板市内に限ります
・散布量は1契約(協定)につき1トン以上
・堆肥は、国内で発生する動植物質を原料とするものに限ります

(アの場合)
・契約額が、令和5年7月12日時点で設定していた料金以下であることを証明できること
・交付額の全額が農業者に還元されること

(イの場合)
・作業日誌(散布日、散布量、散布場所等)
・写真(運搬車両、作業中の様子、散布後の農地)

(ウの場合)
・イの書類に加え、散布に関する契約書(協定書)

〈交付額〉
・散布量1トン当たり4,000円以内
※契約(協定)単価が上記単価より低い場合は、契約(協定)単価を上限とします
※申請が多い場合、交付単価が下がる場合があります
詳細URL

化学肥料低減定着対策事業のお知らせ(矢板市農業再生協議会)

栃木県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】