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融資・貸付:「令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により 被害を受けた事業者の皆さまに対する特別措置について」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国、宮崎県
運営組織

株式会社日本政策金融公庫
内容

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた事業者の皆さまに対して、10月28日付で特別措置の取扱いを開始しました。
特別措置は、1特に著しい被害を受けた区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等の皆さまに対して、既に取り扱いを開始している「災害復旧貸付」の利率引下げを措置するもの、2農業者の皆さまに対しては、災害関連資金の金利負担軽減措置を講じるものです。

1.中小企業・小規模事業者向け
対象者:令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた宮崎県東臼杵郡諸塚村及び椎葉村の区域内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等であって、事業所又は主要な事業用資産につ いて、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる被害を受けた旨の証明を市町村長その他相当の機関から受けた方

2.農業者向け
対象者:令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により被害を受けた農業者の方(集落営農組織等を含む)であって、当該被害について被害内容の証明を市町村長から受けた方

助成率テキスト

【特別措置の内容】
1.中小企業・小規模事業者向け
具体的な措置内容
① 利率
融資後3年間、「災害復旧貸付」の利率を0.9%引下げ
② 利率引下げ適用の限度額
1千万円(中小企業団体にあっては3千万円)
2.農業者向け
具体的な措置内容
以下の災害関連資金について、公益財団法人農林水産長期金融協会が借入者に利子助成することで、融資当初5年間の実質無利子となります。
① 農林漁業セーフティネット資金 (農業を営む方に融資するものに限る。)
② 農業経営基盤強化資金 (スーパーL資金)
③ 経営体育成強化資金
④ 農林漁業施設資金 (農業を営む方、農業を営む方の組織する法人又は畜産動物の診療の業務を行う方に融資するものに限る。)
⑤ 農業基盤整備資金
助成限度額上限(万円)

3000万円
詳細URL

令和4年9月17日から同月24日までの間の暴風雨及び豪雨による災害により 被害を受けた事業者の皆さまに対する特別措置について

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