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税制:「中小企業者等の法人税率の特例」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

国税庁
内容

資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人等の年所得 800 万円以下の部分にかかる法人税率は、令和7年3月31日までの措置として、15%に引下げられています。

助成率テキスト

【対象となる方】
資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人等(※)
※資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人等であっても、次の法人は本税制の措置を受けることができません。
* 大法人(資本金または出資金の額が 5 億円以上の法人、相互会社、受託法人)との間に、完全支配関係(100%の出資関係)がある法人
* 完全支配関係(100%の出資関係)にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人
* 投資法人、特定目的会社、受託法人

【支援内容】
資本金または出資金の額が 1 億円以下の法人等の年所得 800 万円以下の部分にかかる法人税率は、令和7 年 3 月 31 日までの措置として、15%に引下げられています。
適用期間:令和 7 年 3 月 31 日まで

【ご利用方法】
確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告してください。
詳細URL

中小企業者等の法人税率の特例

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