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融資・貸付:「高度化事業(災害対策)」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
内容

東日本大震災、令和元年台風19号等、令和3年福島県沖地震、令和4年福島県沖地震で被災した中小企業等のグループ、事業協同組合等が施設・設備の復旧・整備に取り組む場合に、設備資金の貸付けを行います。

助成率テキスト

(対象となる方)
【東日本大震災、令和元年台風 19 号等、令和 3 年福島県沖地震、令和4年福島県沖地震 共通】
1.中小企業等のグループが「中小企業等のグループに対する支援」における復興事業計画の認定を受けて、グループに参加する構成員が施設・設備の復旧整備を行う場合
2.商工会・商工会議所が施設・設備の復旧整備を行う場合
3.事業協同組合等が既往の高度化資金の貸付けを受けた事業用施設の復旧を図る場合、または新たに高度化事業を実施して復旧を図る場合(災害復旧貸付)
【東日本大震災のみ】
4.(独)中小企業基盤整備機構が整備する仮設店舗・仮設工場に入居する中小企業が設備の復旧整備を行う場合
5.津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助事業(商業施設等復興整備補助事業(民設商業施設整備型事業))の補助事業者が対象施設・設備の整備を行う場合

(支援内容)
■自己負担
貸付対象経費の 1%または 10 万円のいずれか低い額 ※「3」のみ、貸付対象経費の 10%
■貸付対象・貸付利率・貸付期間
設備資金・無利子・20 年以内(うち据置期間 5 年以内) ※担保・保証人が必要となる場合あり

(ご利用方法)
被災道県の中小企業支援センター(「3」のみ、原則として都道府県が貸付けの窓口となります)の担当窓口にお問い合わせください。

(参照情報)
施設・設備の復旧・整備に対する補助制度
詳細URL

高度化事業(災害対策)

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