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【山梨県】補助金・助成金:「中小企業の賃上げを応援!山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山梨県
運営組織

山梨県
内容

中小企業事業者の物価高騰に対応した賃上げを推進するため、一定の賃金引上げに取り組む県内中小企業事業者が生産性向上に資する設備導入や人材育成等に要した経費に対し、予算の範囲以内で補助金を交付します。

上乗せコース(事業場内最低賃金が898円~928円の事業者が対象)
申請期限:令和6年3月8日(金曜日)

拡大コース(事業場内最低賃金が929円~1,500円の事業者が対象)
申請期限:令和5年12月28日(木曜日)

DX研修推進事業費補助金(自社のDX推進のための研修を行う事業者が対象)
申請期限:令和5年12月28日(木曜日)

助成率テキスト

【上乗せコース(事業場内最低賃金が898円~928円の事業者が対象)】
◯補助対象事業者
・山梨県内に事業場があること
・厚生労働省の業務改善助成金について、令和4年4月1日以降に山梨労働局に交付申請を行い、令和6年2月28日までに交付額確定の通知を受けている事業者であること 等

◯補助対象経費・補助率
・厚生労働省の業務改善助成金(以下「国助成金という」)対象経費支出済額(国助成金補助上限額までは国助成金と合算して10/10、国助成金補助上限額を超える部分は4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)
・業務改善助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)

【拡大コース(事業場内最低賃金が929円~1,500円の事業者が対象)】
◯補助対象事業者
・山梨県内に事業場があること
・事業場内最低賃金が929円以上1,500円以下で、地域別最低賃金との差が31円以上あること
・令和6年2月28日までに要綱別表1第4欄に定める賃金の引上げを行い、引上げ後の賃金額を事業場内で使用する労働者の下限賃金額に定め、生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等を行っていること 等

◯補助対象経費・補助率
1.生産性向上と労働能率の増進に資する設備投資等に要する以下の経費(4/5。賃上げ額やその他条件により上限額あり)
謝金、旅費、使用料賃借料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング費、委託費
2.当助成金申請の際、社会保険労務士へ支払った報酬に要した経費(10/10。上限10万円)
助成限度額上限(万円)

10万円
詳細URL

中小企業の賃上げを応援!山梨県賃金アップ環境改善事業費補助金

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