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【横浜市】補助金・助成金:「小規模事業者店舗改修助成事業」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

神奈川県
市区町村

横浜市
募集期間

募集期間 ~2023年11月30日
運営組織

横浜市
内容

業務改善を目的として、小規模事業者が行う店舗改修にかかる経費を補助します。

申請期限:令和5年11月30日(木曜日)17時

助成率テキスト

◎対象となる事業・経費
次のすべてを満たしている必要があります。
1.改修を行う店舗等が横浜市内にあること
2.事業の用に直接供する店舗等の新たな改修であって、改修によって業務改善が見込まれること
3.横浜市内に本社等の主たる事務所を置く工務店等が改修を行うもの
4.交付決定通知日以降に契約(発注)したものであること
5.1事業者1申請であること
6.新たな業務改善を伴わない従来機能を復旧する修繕等ではないこと
7.同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと
8.その他公序良俗に反する等の市長が適当でないと認める事業ではないこと

◎対象となる店舗改修の例
〇座敷席を掘りごたつに改修し、座りやすくすることで、来客数を増やす
〇バリアフリー化し、高齢者の来店を増やす
〇相談カウンターを整備(机、椅子等の備品は対象外)
〇テイクアウトに対応するため、窓口を作る
○改修に伴う備品の購入(使用目的が限定され、店舗内据置又は容易に持ち運びができない備品、機械装置等)

◎対象とならない店舗改修の例
〇古い畳を新しく取り換える
〇増築工事(建物の面積が増えるもの)、改築工事(耐震強度増加)等
〇椅子等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの
〇処分を行う際に発生する公的機関に対する申請料、手数料等
※このほかにも助成対象外となる経費があります。詳しくは募集案内をご参照ください。

◎応募できる方
次のすべてを満たしている必要があります。
1.店舗等が横浜市内にある小規模事業者(フランチャイズチェーンを含む)であること
2.店舗改修によって業務改善が見込まれること
3.申請年度の2月末日までに店舗等の改修を行うこと
4.申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
5.横浜市内の同一の店舗等で同一事業を1年以上継続して行っていること
6.関連する法令及び条例等を遵守していること
7.暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成24年9月横浜市条例第55号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する者ではないこと
8.法人にあっては代表者又は役員が暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ)に該当する者でないこと
9.法人格を持たない団体又は個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当する者でないこと
10.その他市長が適当でないと認める者ではないこと
※申請は1事業者につき、1申請までとなります
※過去に本事業の助成を受けている方は申請できません

◎補助率
2分の1

◎補助限度額
20万円
※消費税及び地方消費税相当額は、対象外となります
助成限度額上限(万円)

20万円
詳細URL

小規模事業者店舗改修助成事業

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