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【横浜市】補助金・助成金:「商店街空き店舗活用事業(空き店舗開業助成事業)」

種別

補助金・助成金
都道府県

神奈川県
市区町村

横浜市
募集期間

募集期間 ~2024年02月29日
運営組織

横浜市
内容

商店街の空き店舗の解消に向け、空き店舗の開業に伴う初期費用等を支援します。

申請期限:令和6年2月29日(木曜日)
※事前相談は令和6年2月15日(木曜日)

助成率テキスト

◎商店街空き店舗活用事業(空き店舗開業助成事業)とは
市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)

【注意事項】
・補助金の交付には条件があります。物件の候補が決まり、開業時期が具体化してきた段階で、必ず早めの事前相談をお願いします。
・開業後1年未満で事業を廃止または移転した場合は、補助金を返還していただきます。

◎申請できる方
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、以下の条件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。

1.一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
2.複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
3.役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。

◎申請者の条件
次のいずれかに該当する者
・登録店舗かつ商店会の希望する業種で開業し、希望する時間を含めた営業をする者
・「横浜市特定創業支援等事業」により支援を受けたことを証する者
(「5 横浜市特定創業支援等事業の一覧」に記載されているいずれかのセミナーを受講していただく必要があります。)
・(公財)横浜企業経営支援財団の「横浜ビジネスグランプリ」において、ファイナルに選出されたプランで開業する者

◎空き店舗の条件
・市内商店街の区域内に所在する店舗であること
・商店街の主要な道路又は通路に直接面している建物の空き店舗であること
・百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないこと
・交付申請の日から遡って、閉店後3ヶ月以上経過している店舗であること
※本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗は除く。

◎開業の条件
・1年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ、原則として週4日以上開設し継続的に運営する事業であること
・開業するエリアの商店会へ1年間以上加入すること
・開業等に必要な資格等を有していること又は開業までに有する見込みがあること
・市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
・暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと
・過去3年間に当該補助金を受けていないこと
 ※原則として市内の商店街からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。

◎支援内容
補助対象経費:仲介手数料を除く店舗賃貸借契約に係る初期費用(例:前払家賃、敷金、礼金、保証金等)

◯補助率
10/10
◯補助限度額
50万円

※初期費用等が補助限度額に満たない場合は、初期費用等を千円未満切捨てにした額までとなります。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象外となります。
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

商店街空き店舗活用事業(空き店舗開業助成事業)

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