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補助金・助成金:「重度障害者等通勤対策助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
内容

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

助成率テキスト

重度障害者等通勤対策助成金

(支給額等)
支給額は次の算定式で算定されます。ただし、次の算定式により算定された支給額が支給限度額を超える場合は支給限度額が支給額となります。「支給対象費用」、「助成率」および「支給限度額」については、各助成金の説明を参照してください。また、助成金の支給期間は、各助成金の説明を参照してください。
【支給額の算定式】
支給額= 支給対象費用× 助成率

(助成金の種類)
この助成金は、重度障害者等の通勤を容易にするための措置により次の 8 種類の助成金があり
ます。
重度障害者等通勤対策助成金の名称 助成金の対象となる措置
①重度障害者等用住宅の賃借助成金 重度障害者等を入居させるための特別な構造または設備を備えた住宅の賃借
②指導員の配置助成金 重度障害者等が 5 人以上入居する住宅に指導員を配置
③住宅手当の支払助成金 重度障害者等自らが住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その者に対して、重度障害者等以外の労働者が住宅を借り受けた場合に通常支払われる住宅手当の限度額を超えて住宅手当を支給
④通勤用バスの購入助成金 通勤する 5 人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入
⑤通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 通勤する 5 人以上の重度障害者等のために通勤用バスの運転に従事する者を委嘱
⑥通勤援助者の委嘱助成金 重度障害者等の通勤(公共交通機関を利用する通勤に限ります)を容易にするための指導、援助等を行う通勤援助者を委嘱
⑦駐車場の賃借助成金 自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等に使用させるために駐車場を賃借
⑧通勤用自動車の購入助成金 自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者等のために通勤用自動車を購入
(注 1)この表の「助成金の対象となる措置」は概要であり、詳細は各助成金の項において説明しています。
(注 2)この助成金は通勤対策の拠点となる居住地に住民基本台帳法第 22 条(転入届)または第23 条(転居届)に規定する届出をしていない場合は支給対象となりません。
詳細URL

重度障害者等通勤対策助成金

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